相続手続き

戸籍謄本の収集

戸籍謄本の収集(相続人の調査)とは?

相続の手続きで、まず最初に行わなければならないのは、戸籍謄本の収集(相続人調査)です。具体的には、被相続人の出生から死亡までの戸籍(戸籍謄本、除籍謄本、改製原戸籍謄本)や相続人の戸籍謄本を収集して、誰が相続人になるのかを調べるという作業になります。

銀行での預貯金の解約・名義変更手続きや、法務局での相続登記手続き、家庭裁判所での相続放棄手続きなど、あらゆる相続手続きで戸籍の提出が求められます。

当事務所では、戸籍謄本の収集の代行のみのご依頼も承っております。まずはお気軽にお問い合わせください。

相続手続きではたくさんの戸籍が必要

一般的に、「被相続人の出生~死亡までの戸籍謄本」をすべて集めると、5~7通ほどになります。ただし、転籍をしていたり、婚姻や離婚、養子縁組をされている場合は、10通を超えるときもあります。

更に、兄弟姉妹が相続人の場合や、相続手続きをせず、しばらくの間ほったらかしにしていた場合、さらに相続人が発生してしまっているときは、取得すべき戸籍は20通以上に及んでしまうこともよくあります。

自分で戸籍を収集するのは、かなり大変です

戸籍は本籍地がある役所でしか取れませんので、平日の昼間に直接窓口まで取りに行くか、本籍地が遠方の場合、郵送で戸籍を請求しなければなりません。

また、戸籍を読み取り、どこに請求するのかを調べたり、手数料の支払いのために定額小為替(郵便局で購入します)を準備しなければなりません。

戸籍謄本の収集は、当事務所におまかせください

当事務所では、戸籍謄本の収集のみのご依頼も承っております。また、ご希望があれば法定相続情報証明の取得も同時に可能です。まずはお気軽にお問い合わせください。

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