
こんにちは。横浜市金沢区の司法書士の伊丹真也です。
当事務所でよくご依頼をいただくのが、相続登記です。亡くなった方が不動産を所有していた場合、その不動産の名義変更が必要です。
今日は、その相続登記に必要な費用についてお話しします。
相続登記の費用の内訳
相続登記にかかる費用は、次の2つがメインとなります。
司法書士報酬
それぞれの司法書士事務所により異なりますが、相続登記の手続きを依頼すれば、手続きの報酬が発生します。
実費
登録免許税(印紙代)や、戸籍謄本を取得する際の費用、郵送費や交通費など。
自分で手続きをやる場合は、実費は必要になります。
登録免許税(印紙代)とは
不動産の名義変更を法務局に申請するとき、登録免許税という印紙代を支払います。
登録免許税の計算方法は、不動産の評価額に1000分の4を掛けた金額になります。
たとえば、1,000万円の土地の場合、登録免許税は4万円となります。
この登録免許税が、相続登記をするときに大きな割合を占めます。
司法書士報酬について
当事務所では、相続登記に必要な手続きをすべて代行する場合は、10万円~となっています。
この報酬は、相続登記の件数や、相続人の数などによって変動します。
相続登記はおまかせください
相続登記は、司法書士の専門分野です。
費用についても、お手続きの開始前に概算でお出しすることができますので、お気軽にご相談ください。