
こんにちは。横浜市金沢区の司法書士・行政書士の伊丹真也です。
よく相続手続きのご相談や市役所などの無料相談の際に、相続登記に期限はありますか?と質問があります。
答えは、期限はありません!
相続手続きの中で期限があるのは、相続税の申告が10か月以内、相続放棄の申立てが3か月に手続きをしなければなりませんが、相続登記はいつまでにしなければならないという決まりはありません。
不動産の所有者が亡くなったとき、相続登記をしなくても、住んでいる家族が今までと同じように生活する上では何の支障もありません。しかし、相続登記をしていないと、次のようなリスクがあります。
目次
相続登記をしないことによるリスク
売却できない
不動産を売却するとき、亡くなった人の名義のままだと売却できません。
売却の手続きに入る前に、相続登記を済ませておく必要があります。
通常、相続登記には約1ヶ月ほどかかりますから、1ヶ月は売却手続きを始めることができません。
不動産を担保にすることができない
今まで住んでいた実家を取り壊して息子が二世帯住宅を建てる計画をし、建築資金を銀行から借りようと思っていても、亡くなった人の名義のままでは、土地を担保にすることはできません。
この場合も、まずは相続登記をして息子や母の名義にする必要があります。
相続持分が差し押さえられる
相続登記をしていなくても、相続人に対する債権者は、その持分を差し押さえることができます。
下手をすると、不動産が競売にかけられる可能性もあります。
相続人が増える
「売却できない」「不動産を担保にできない」について、その必要が出たときに手続きすればいいじゃないか。という意見もあります。
しかし、不動産の所有者が亡くなってから長い年月が経っていると、相続人が増えている場合もあります。
たとえば、父が亡くなった後に長男が亡くなった場合、長男の妻や子どもも相続人となります。
このように、続けて亡くなってしまうと、相続人が芋づる式に増えてしまいます。
話し合いがまとまらなくなる
上のように相続人が増えてしまうと、相続登記をするために必要な話し合い(遺産分割協議)がまとまらなくなってしまいます。つまり、相続登記ができません。
さいごに
相続登記はたしかに期限がありません。しかし、登記をしないことにより様々なリスクがあります。
落ち着いてからで大丈夫です。まずはお気軽にお問い合わせ、ご相談ください。