不動産登記での法人の印鑑証明書の添付省略

こんにちは。横浜市金沢区の司法書士の伊丹真也です。

昨年のお話しになりますが、令和2年3月30日に「不動産登記規則等の一部を改正する省令」が施行されました。
これにより、不動産の登記申請において、申請書に「会社法人等番号」を記載すれば、法人の印鑑証明書を添付を省略することが可能になりました。

登記申請書の記載の仕方
添付情報
印鑑証明書(会社法人等番号 〇〇〇〇ー〇〇ー〇〇〇〇〇〇)

法務省の申請書の書き方はこちら

なお、法人の履歴事項全部証明書(いわゆる会社の登記簿謄本)についても、添付を省略することが可能です。

実務において、代理人司法書士として登記を申請するときは、押してもらう印鑑が実印かどうか確認しないといけません。
ですので、押してもらう印鑑を確認するため、印鑑証明書のコピーは必要になります。

ただ、添付を省略できるようになり、会社と取締役で利益相反するケース(会社と取締役の間で不動産の売買など)で、添付する根拠条文が違っていましたので、2通添付する必要がありました。

(承諾を証する情報を記載した書面への記名押印等)
第19条
第七条第一項第五号ハ若しくは第六号の規定又はその他の法令の規定により申請情報と併せて提供しなければならない同意又は承諾を証する情報を記載した書面には、法務省令で定める場合を除き、その作成者が記名押印しなければならない。
2 前項の書面には、官庁又は公署の作成に係る場合その他法務省令で定める場合を除き、同項の規定により記名押印した者の印鑑に関する証明書を添付しなければならない。

不動産登記令

第16条
2 前項の場合において、申請情報を記載した書面には、法務省令で定める場合を除き、同項の規定により記名押印した者(委任による代理人を除く。)の印鑑に関する証明書(住所地の市町村長(特別区の区長を含むものとし、地方自治法第252条の19第1項 の指定都市にあっては、市長又は区長とする。次条第1項において同じ。)又は登記官が作成するものに限る。以下同じ。)を添付しなければならない。

不動産登記令 抜粋

省令の施行により便利になった部分もありますが、司法書士として気を付けないといけないことも増えましたので、より一層気を引き締めて業務にあたりたいと思います。

 

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