1.必要書類の収集
申立書の作成前に、申立てに必要な書類を集めます。
- 医師の診断書(後見開始の申立てをするうえで必須)
- 本人以外が申し立てをする場合は、申立人の戸籍謄本1通・本人の戸籍謄本、附票、登記事項証明書、診断書
- 成年後見人の候補者となる人の戸籍謄本、住民表、身分証明書、登記事項証明書・申立書付票
- 財産関係資料(不動産についての資料、預貯金、株式等についての資料、収入・支出についての資料など)
2.申立書の提出
家庭裁判所に対して後見開始の審判の申し立てを行います。管轄裁判所は、認知症や知的障害のある本人の住所地の家庭裁判所となります。申し立ては本人のほか、配偶者、四親等以内の親族、検察官などが申立人となれます。
なお、主な費用としては以下の通りです。
- 申立手数料:収入印紙800円
- 郵送切手代:5,000円程度
- 登記手数料:収入印紙2,600円
- 鑑定費用:必ず必要となるわけではありませんが、成年後見は本人の精神状態や判断能力を慎重に確認する必要があるため、全体のおよそ1割程度は鑑定が必要となる場合があります。費用はおよそ5~10万円程度です。
その他、申し立てを司法書士に依頼した場合は別途が必要となります。
3.家庭裁判所の調査官による面談
本人、申立人、成年後見人候補者として記載した人を家庭裁判所に呼んで調査官から細かな事情を聴かれます。この際に必要と認められる場合は精神鑑定が行われる場合もあります。
※現在は、電話にて面談となっています。
3.審判
家庭裁判所が成年後見の審判をします。基本的には成年後見人候補者の中から後見人が選任されますが、家庭裁判所の判断で候補者以外の専門職などを選任することもあります。
4.成年後見の登記
家庭裁判所から審判書謄本を受け取ります。成年後見の申し立てが認められるとその旨が法務局で登記されて手続きは完了します。こちらで登記を行う必要はありません。
概ねこの一連の流れを2か月程度で行いますが、本人の状態によってはもっと長くかかる場合があります。
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