相続が発生すると、不動産や預貯金などのプラスの財産を相続するのに加え、借金や滞納している税金などのマイナスの財産も相続することになります。
亡くなった人がマイナスの財産を多く残した場合、相続すれば負担を引き継いでしまうため、相続したくない人が多いと思います。
相続放棄をするには、相続開始を知ったときからか3か月以内に、管轄の家庭裁判所で相続放棄の申述の手続きを行う必要があります。相続放棄すれば、最初から相続人でないことになり、プラスの財産もマイナスの財産も一切引き継がないため、亡くなった人の借金を負担する必要もなくなります。
相続放棄でこんなお悩みはありませんか?
- 亡くなった方に多額の借金があるかもしれない
- 交流のない親族との相続争いに関わりたくない
- 親戚が亡くなったあと税金や借金の督促状が届いた
- そもそも相続放棄をしたほうがいいのかわからない
相続放棄は司法書士におまかせください!
相続放棄に必要な書類の収集や申述書の作成は、司法書士におまかせください。 相続放棄は期限が決められているため、間違ってしまうと放棄ができなくなってしまいます。 確実に相続放棄の申述をするために、まずは司法書士にご相談ください。