法定後見制度
法定後見制度は、すでにご本人の判断能力が低下している場合の制度です。 法定後見制度は、ご本人の判断能力の程度に応じて「後見」「保佐」「補助」にわかれます。
1.後見
日常生活の収入、支出の管理もできないとき
2.補佐
一人で不動産の売却など重要な契約や取引などはできないとき
3.補助
一人で不動産の売却など重要な契約や取引などをするには不安があるとき
それぞれに家庭裁判所の審判により、成年後見人・保佐人・補助人という支援をする人が選任されます。その後、本人の判断能力に応じて支援を開始します。
任意後見制度
任意後見制度とは、将来判断能力が不十分になったときに備えて、あらかじめ本人と後見人との間でどのような法律行為を代理してもらうかを契約によって定めておくものです。
判断能力が十分あるうちに、本人が信頼できる人を後見人として事前に選んでおくことができます。こうすることで、本人が自由に後見人を選ぶことができます。任意後見には以下の3種類の類型があります。
1.将来型
今は元気で健康だが、将来、判断能力が低下した場合に支援がほしいという場合。
判断能力が低下しない限り任意後見契約は効力を発生せず、本人の判断能力が低下した後、家庭裁判所が任意後見人を監督する任意後見監督人を選任したときにはじめて効力が発生するタイプです。
2.移行型(任意代理契約+任意後見契約)
体力的な衰えや病気などで財産管理について、判断能力がある今から支援が欲しい場合。
任意後見契約の締結と同時に、任意後見契約の効力が生じるまでの間、財産の管理などを委任する契約も締結する場合です。
3.即効型
すでに軽度の認知症等で判断能力が低下しているが、なお契約を締結する能力があって、すぐにでも支援が必要な場合。任意後見契約を締結後、ただちに本人又は受任者が家庭裁判所に任意後見監督人の選任を申し立てることを予定したものです。
後見人の役割
1.財産の管理
- 預貯金などの入出金のチェックと必要な費用の支払い
- 不動産の管理
- 介護施設に入るために不動産などを売却する
- 遺産分割協議や相続に関する手続き
2.身上監護
- 治療、入院に関し病院と契約すること
- 住むところの確保のため賃貸借契約をする
- 病院や施設などの入退所に関する手続き
- 要介護認定の手続きや介護サービス事業者と契約をする
3.家庭裁判所への報告
- 1年に一度の収支報告
- 本人の入院先・氏名・住所・本籍、又は成年後見人の住所・氏名が変わったとき
- 本人死亡時の成年後見登記申請
- 財産目録の作成
- 財産の引き渡し
- 終了報告