遺言書・成年後見

遺言の保管と執行

遺言書の保管方法

遺言は書面で書くことになっていますが、遺言によって自らの意思を実現するためには、その遺言書を相続人に見つけてもらわなければなりません。

発見してもらえなければ、せっかく作成した遺言は何の効果もありません。

従って、遺言書は遺言者が亡くなった後に相続人らがすぐにわかるような場所で、かつ隠されたり、勝手に書き換えられたりする心配の無い場所に保管しておく必要があります。

なお、2020年7月10日より、法務局による遺言書の保管制度が始まりました。今まで自宅の金庫や銀行の貸金庫などに保管していた自筆証書遺言が、より安全に保管することができるようになります。

公正証書遺言の場合

公正証書による遺言は、遺言書の原本が公証役場に保管されているので、相続人に遺言書を作成してある公証役場の場所を伝えておけば十分です。

遺言された方が生存中は、遺言書の存在が明らかになっても、ご本人以外が公証役場を訪れて遺言書の内容を教えて欲しいと要求したり、閲覧を請求したりしても、公証人がこれに応じることはありませんので、遺言の秘密を保てます。もっともお勧めの方法といえます。

法務局に保管を申請する

2020年7月10日から、自筆証書遺言は法務局に保管を申請することができるようになりました。
詳しくは、こちらをご覧ください。

作成を依頼した司法書士に頼む場合

遺言書作成の際にアドバイスを受けた司法書士に保管を頼むという方法があります。司法書士は法律により守秘義務を負っており、職務上知りえた事実を第三者に洩らすことは禁止されています

従って、遺言書の存在を秘密にしておくことも可能です。

第三者に頼む場合

自筆証書遺言の場合、親族等に預けることもあります。法定相続人など遺産に利害関係のある方に預ける場合には、隠匿、改ざんの恐れがあり、逆に紛争の元となりかねませんので、なるべく遺産に何の利害関係がない、公正な第三者に保管してもらうようにしてください。

遺言で遺言執行者を定めた場合には、遺言執行者に預けておくのが適当です。

遺言の執行

相続が開始し遺言書が見つかったら、どのようにして遺言が実現されていくのでしょうか?

公正証書遺言は公証役場に保管されているので相続開始後すぐに遺言者の意思を実現できますが、それ以外の遺言書はすぐに見つけられない場合もあります。

また、公正証書遺言を除く遺言は、見つかった時点で速やかに家庭裁判所へ持っていくことになっています。

遺言書の検認(遺言書が見つかったら)

家庭裁判所では相続人の立会いのもと遺言書が開封され、検認されます。検認とは、遺言書の形式や状態を調査して、その結果を検認調書という公文書にしてもらうことです。

なお、検認は遺言の有効・無効を判断するものではありません

遺言を早く開封したい気持ちはわかりますが、検認をせずに勝手に開封してしまうと偽造・変造を疑われ、紛争の火種になってしまうばかりか、5万円以下の過料に処されてしまいます。
開封せずにまずは家庭裁判所に持っていき、検認をしてもらいましょう。

遺言書が2通以上見つかったら

もし遺言書が2通以上見つかった場合は、効力は後の日付のものが優先されます

日付は記載されているはずですが、開封することはできないので、見つかった遺言書はすべて家庭裁判所に持ち込むことになります。

遺言の執行

  • 遺言書の財産目録を作る
    財産を証明する登記簿、権利書などをそろえて財産目録を作り、相続人に提示します。
  • 相続人の相続割合、遺産の分配を実行する
    遺言に沿った相続割合の指定をして、実際に遺産を分配します。登記申請や金銭の取立てをします。
  • 相続財産の不法占有者に対して明け渡しや、移転の請求をする
  • 遺贈受遺者に遺産を引き渡す
    相続人以外に財産を遺贈したいという希望が遺言書にある場合は、その配分・指定にしたがって遺産を引き渡します。その際、所有権移転の登記申請も行います。
  • 認知の届出をする
    認知の遺言があるときは、戸籍の届出をします。
  • 相続人廃除、廃除の取り消しを家庭裁判所に申し立てる

遺言執行者はこのような職務をこなしていかなければなりません。
調査、執行内容は相続人に報告していく義務がありますが、執行がすむまではすべての財産の持ち出しを差し止める権限を持っています。
相続人は、遺言執行の職務を終了したとき、それに応じた報酬を遺言執行者に支払います。その報酬額は遺言でも指定できますが、家庭裁判所で定めることもできます。




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