司法書士は、不動産の名義変更の専門家です。
土地や建物、マンションなど、不動産の登記のことなら司法書士に何でもご相談ください。登記は不動産を購入したときのほか、相続、遺贈、生前贈与、財産分与などの際にもおこないます。また、住宅ローンを完済したときには抵当権抹消登記が必要です。
真進法務総合事務所では、地元横浜市金沢区で新規開業して以来、地域の皆さま方から多数のご依頼をいただき、不動産登記についての豊富な経験と実績を有しています。不動産登記手続きのことなら、真進法務総合事務所へお気軽にお問い合わせください。
目次
当事務所にご依頼いただける不動産登記
当事務所で取り扱っている不動産登記は主につぎのとおりです。ここに記載の無い登記についてもお気軽にお問い合わせください。
相続による名義変更(相続登記)
2024年4月から相続登記が義務化されます!
不動産を所有者がお亡くなりになった後、不動産の名義を亡くなった方(被相続人)から相続人に変更する登記です。①法定相続による名義変更、②遺産分割協議による名義変更、③遺言による名義変更があります。
贈与による名義変更
所有している不動産を無償で名義変更すること。相続対策の一つとして、親から子ども、祖父母から孫への贈与が多いと思いますが、知人など第三者に贈与することもできます。不動産の贈与の場合、贈与税(暦年課税)の基礎控除110万円を超えることがほとんどでしょうから、贈与による名義変更をする前に、必ず贈与税のことをご確認ください。
財産分与による名義変更
離婚をした人の一方は、離婚の相手方に対して財産の分与を請求することができます。これを財産分与といいます。そして、分与した財産が不動産である場合、財産分与する方から分与を受ける方へ、名義変更(所有権移転登記)をします。
売買による名義変更
親族間や親子間で不動産の売買をするケースを念頭に置き、名義変更(所有権移転登記)手続きについて解説します。身内での取引であっても、売買契約書の作成、売買代金の受け渡し、名義変更手続きなどをきちんとする必要があります。
抵当権抹消登記
住宅ローンや、その他の金銭借入れの際に設定した抵当権(根抵当権)を抹消するための登記です。銀行や保証会社などから交付される書類には期限があるのでご注意ください。
登記名義人住所変更登記
不動産の登記事項証明書(登記簿謄本)には、所有者の住所および氏名が記載されています。引っ越しなどにより住所が変わった場合や、結婚などにより氏名が変わった場合には、所有権登記名義人住所(または、氏名)変更登記が必要です。