遺言の保管と執行
遺言書の保管方法遺言は書面で書くことになっていますが、遺言によって自らの意思を実現するためには、その遺言書を相続人に見つけてもらわなければなりません。発見してもらえなければ、せっかく作成した遺言は何の効果もありません。従って、遺言書は遺言者が亡くなった後に相続人らがすぐにわかるよ
遺言書の保管方法遺言は書面で書くことになっていますが、遺言によって自らの意思を実現するためには、その遺言書を相続人に見つけてもらわなければなりません。発見してもらえなければ、せっかく作成した遺言は何の効果もありません。従って、遺言書は遺言者が亡くなった後に相続人らがすぐにわかるよ
自筆証書遺言を書くときは、次のポイントを守らないと遺言全体が無効になってしまう可能性があります。次のポイントは必ず守って下さい。自筆証書遺言で必ず守ること全文を自書すること遺言書全文を自筆で書く必要があります。ワープロや代筆は不可です。正確な作成日を書くこと特定できる必要があるた