
横浜市金沢区の司法書士の伊丹真也です。
今回は、法定相続情報証明制度についてお話しします。
法定相続情報証明制度とは?
相続登記(相続による不動産の名義変更手続き)、預貯金や有価証明などの相続手続きでは、亡くなった方(被相続人)の相続関係を証明するためにつぎの戸籍謄本・抄本が必要になります。
- 被相続人が生まれてから亡くなるまでのすべての戸籍謄本(除籍謄本、改製原戸籍謄本)
- 被相続人の死亡日以降に発行された、相続人の戸籍謄本または抄本
これまでは、準備した戸籍の束を法務局や金融機関などそれぞれの手続先に提出しなければならず、戸籍を1通ずつしか準備していなければ、1か所ずつ順番に手続きする必要があって、すべてが終わるまでに時間がかかっていました。
法定相続情報証明制度では、必要書類を法務局に提出して、手続きに必要な通数の「法定相続情報一覧図」を無料で発行してもらうことができます。
必要な戸籍を各1通準備して、法定相続情報一覧図を必要な通数を発行してもらえば、法定相続情報一覧図が戸籍の束の代わりになり、複数の金融機関で相続手続きを同時に進めることができるようになります。
法定相続情報証明制度に必要なもの
- 被相続人の出生から亡くなるまでの戸籍謄本及び除籍謄本
- 被相続人の住民票の除票または戸籍の附票
- 相続人全員の現在の戸籍謄本または抄本
- 申出人(法定相続情報証明制度の手続きを進める人)の住所・氏名を確認することができる公的書類
- 各相続人の住民票(法定相続情報一覧図に相続人の住所を記載する場合)
- 法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出書
- 法定相続情報一覧図
住民票の写し、運転免許証の写し、マイナンバーカードの表面の写しなど。
(運転免許証の写し、マイナンバーカードの表面の写しを提出する場合、コピーに「原本と相違がない」旨を記載して、申出人の署名(記名)・押印をする)
被相続人等の表示だけでなく、利用目的、被相続人名義の不動産の有無なども記載する必要があります。
申出書と必要書類を法務局に提出したら、法務局が一覧図を作成してくれるわけではなく、申出人の方で一覧図を作成して提出しなければなりません。
法定相続情報証明制度はいくらかかるの?
手続きに必要な戸籍の準備、申出書や一覧図の作成をご自分でなさる場合は、法務局での手数料は、一覧図を何通交付してもらっても無料です。
法定相続情報証明制度は、司法書士におまかせください
一覧図の作成がわずらわしいという方、被相続人の本籍地が遠方で取り寄せに手間がかかる方、手続きする時間が取れない方は、ぜひ司法書士におまかせください
相続による名義変更登記と合わせてのご依頼でも、法定相続情報一覧図の申し出のみのご依頼でも承ります。
まとめ
法定相続情報証明制度は、やろうと思えばじぶんでもできる手続きです。しかし、時間や労力がかかります。もし面倒だな、よくわからないなどであれば、司法書士までお気軽にお問い合わせください!