精神上の障害(知的障害、認知症など)により、意思能力が減退し又は欠けた常況にあるため、適切な意思決定が困難な人々を、法的に支援する制度のことを成年後見制度といいます。
意思能力が減退し又は欠けた常況では、法律的に有効な契約を結ぶことができません。そこで、これらの人の法律行為に同意、代理することにより有効な法律行為を行えるようにする後見人が必要になります。
後見人を選任するのは家庭裁判所になります。家庭裁判所へ様々な書類を提出することにより、家庭裁判所の裁判官が、状況にあった後見人を選任します。
成年後見制度は、法定後見制度と任意後見制度の2つの制度にわかれます。
目次
法定後見制度とは
法定後見制度は、すでにご本人の判断能力が低下している場合の制度です。
法定後見制度は、ご本人の判断能力の程度に応じて「後見」「保佐」「補助」にわかれます。
- 後見
日常生活の収入、支出の管理もできないとき
- 保佐
一人で不動産の売却など重要な契約や取引などはできないとき
- 補助
一人で不動産の売却など重要な契約や取引などをするには不安があるとき
それぞれに家庭裁判所の審判により、成年後見人・保佐人・補助人という支援をする人が選任されます。その後、本人の判断能力に応じて支援を開始します。
任意後見制度とは
任意後見制度とは、将来判断能力が不十分になったときに備えて、あらかじめ本人と後見人との間でどのような法律行為を代理してもらうかを契約によって定めておくものです。
判断能力が十分あるうちに、本人が信頼できる人を後見人として事前に選んでおくことができます。こうすることで、本人が自由に後見人を選ぶことができます。任意後見には以下の3種類の類型があります。
- 将来型
今は元気で健康だが、将来、判断能力が低下した場合に支援がほしいという場合。
判断能力が低下しない限り任意後見契約は効力を発生せず、本人の判断能力が低下した後、家庭裁判所が任意後見人を監督する任意後見監督人を選任したときにはじめて効力が発生するタイプです。
- 移行型(任意代理契約+任意後見契約)
体力的な衰えや病気などで財産管理について、判断能力がある今から支援が欲しい場合。
任意後見契約の締結と同時に、任意後見契約の効力が生じるまでの間、財産の管理などを委任する契約も締結する場合です。
- 即効型
すでに軽度の認知症等で判断能力が低下しているが、なお契約を締結する能力があって、すぐにでも支援が必要な場合。任意後見契約を締結後、ただちに本人又は受任者が家庭裁判所に任意後見監督人の選任を申し立てることを予定したものです。
後見人の役割
- 財産管理
預貯金などの入出金のチェックと必要な費用の支払い
不動産の管理
介護施設に入るために不動産などを売却する
遺産分割協議や相続に関する手続き
- 身上監護
治療、入院に関し病院と契約すること
住むところの確保のため賃貸借契約をする
病院や施設などの入退所に関する手続き
要介護認定の手続きや介護サービス事業者と契約をする
- 家庭裁判所への報告
1年に一度の収支報告
本人の入院先・氏名・住所・本籍、又は成年後見人の住所・氏名が変わったとき
本人死亡時の成年後見登記申請
財産目録の作成
財産の引き渡し
終了報告
成年後見制度の注意点
1.親族が必ず後見人になれるとは限らない
後見人を選任するのは家庭裁判所です。家庭裁判所は、本人の財産の額や様々な事情を考慮し、後見人を選任します。
平成29年度の概況では、約73.8%が、親族以外(弁護士、司法書士、行政書士や社会福祉士など)の第三者が後見人に就任しています。
申立書には候補者の欄があり、親族が就任を希望することはできますが、裁判所の判断により第三者が選任される可能性があることは覚えておいてください。
2.後見人への報酬が必要になる可能性も
親族の方が後見人に就任した場合、後見事務の報酬は考えていないことが多いと思います。しかし、様々な事情により第三者が後見人に就任した場合、後見人への報酬が必要です。
現在、裁判所の基準によれば、月額約2万円~6万円です。なお、この報酬は本人の財産より支払われますので、親族の方が負担することはありませんが、第三者が選任されると、報酬が必要なことは覚えておいてください。
3.後見は本人が死亡するまで続く
後見が開始すると、本人の意思能力が回復するか、本人が亡くなるまで、後見を途中でやめることはできません。
例えば、申立てのきっかけとなった本人の不動産の売却や預貯金の解約が終わっても、後見は終わりません。本人が亡くなるまで後見は続き、毎年裁判所に報告書を提出しなければなりません。
4.本人の財産は現状維持が原則
後見が開始されると、原則として本人の財産は現状を維持しなければなりません。
例えば、相続税対策のために生前贈与は原則としてできません。生前贈与は、その人の財産を減らす行為ですので、後見人の役目と反してしまいます。
もし、本人が元気なうちに、生前贈与をたくさんしていきたい、という意向があったとしても、その意向が現在もあるかどうかを確認することはできません。家庭裁判所としては、そのような状況下では、生前贈与などの行為を認めるわけにはいかないのです。
同様の趣旨のもと、賃貸アパートの建替えや売却、株式や投資信託への投資、生命保険契約なども原則としてできません。繰り返しになりますが、後見人の役目は、財産を守ることであり、増やすこと、運用することが役目ではないのです。
5.定期的に家庭裁判所への報告が必要
後見人は、毎年家庭裁判所へ収支報告書や財産目録を提出する必要があります。また、居住用不動産を売却したり、生命保険の解約をしたときなど、大きな資産の変動があったときは、その都度報告する必要があります。
成年後見の申立て手続きの流れ
1.成年後見の申立て
家庭裁判所に対して後見開始の審判の申し立てを行います。この際の管轄裁判所は、認知症や知的障害のある本人の住所地の家庭裁判所となります。申し立ては本人のほか、配偶者、四親等以内の親族、検察官などが申立人となれます。
その際に主に以下のような書類を提出します。
・本人以外が申し立てをする場合は申立人の戸籍謄本1通・本人の戸籍謄本、附票、登記事項証明書、診断書
・成年後見人の候補者となる人の戸籍謄本、住民表、身分証明書、登記事項証明書・申立書付票
・財産関係資料(不動産についての資料、預貯金、株式等についての資料、収入・支出についての資料など)
なお、主な費用としては以下の通りです。
・郵送切手代:5,000円程度
・登記手数料:収入印紙2,600円
・鑑定費用:必ず必要となるわけではありませんが、成年後見は本人の精神状態や判断能力を慎重に確認する必要があるため、全体のおよそ1割程度は鑑定が必要となる場合があります。費用はおよそ5~10万円程度です。
その他、申し立てを司法書士に依頼した場合は別途が必要となります。
2.家庭裁判所の調査官による面談
本人、申立人、成年後見人候補者として記載した人を家庭裁判所に呼んで調査官から細かな事情を聴かれます。この際に必要と認められる場合は精神鑑定が行われる場合もあります。
3.審判
家庭裁判所が成年後見の審判をします。基本的には成年後見人候補者の中から後見人が選任されますが、家庭裁判所の判断で候補者以外の専門職などを選任することもあります。
4.成年後見の登記
家庭裁判所から審判書謄本を受け取ります。成年後見の申し立てが認められるとその旨が法務局で登記されて手続きは完了します。こちらで登記を行う必要はありません。
概ねこの一連の流れを2カ月程度で行いますが、本人の状態によってはもっと長くかかる場合があります。
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