抵当権の抹消登記

こんにちは。横浜市金沢区の司法書士・行政書士の伊丹真也です。

今回は、抵当権の抹消登記についてお話しします。

抵当権の抹消登記とは?

戸建てやマンションを購入したときに住宅ローンを借りた場合は、所有権移転登記と一緒に、抵当権(担保)設定の登記をします。

この抵当権設定の登記は、住宅ローンを完済しても自動で消えることはありません
自分で抹消登記の手続きをしなければ、登記簿にずっと残ったままになります。

抵当権の抹消登記はいつまでにすればいいの?

たとえ抵当権設定の登記が登記簿にのこっていても、日常ではなんの支障もないです。

また、住宅ローンを完済してからいつまでに、という期限もないです

しかし、ご自宅を売却するときには抹消しなければいけませんし、相続が発生したときに抵当権設定の登記が残っていると、相続人が困惑するかもしれません。

抵当権の抹消登記は、司法書士に頼まなきゃいけないの?

抵当権の抹消登記は、管轄の法務局に相談すれば自分で手続きをすることができます。
費用も司法書士に頼まなければ安くすみます。

しかし、登記をするためにいろいろ調べたり、書類をつくったり相談したりと時間はかかるのではないでしょうか。

また、登記をするには管轄の法務局に行く必要がありますが、法務局は平日しか受け付けていません。調べてみて、面倒だ、よくわからない、と感じたら、登記の専門家である司法書士におまかせください。

抵当権の抹消登記に必要なもの

抵当権の抹消には、つぎの書類等が必要です。

1.金融機関から受け取った書類一式
2.お客様の認印
3.お客様の身分証明書
4.登記費用

ただし、登記簿の住所からお引越ししている場合や、氏名が変わっている場合は、住所変更・氏名変更の登記が必要になりますのでご注意ください。

抵当権の抹消登記のながれ

抵当権の抹消登記のながれは、つぎのようなかたちです。

  1. 金融機関から受け取った書類を司法書士にわたす(どうしても来れない場合は、郵送でも可能です)
  2. 司法書士が作成する委任状に署名し、押印する
  3. 司法書士が管轄の法務局に登記申請
  4. 登記完了後、書類のお渡しと登記費用のお支払い

抵当権の抹消登記の費用

抵当権の抹消登記の実費

登録免許税・・・法務局に収入印紙で収める税金で、税額は不動産1つにつき1,000円です。
その他の実費は、登記簿の確認(1通332円)、登記事項証明書(1通480円)の取得費用、郵送費などがあります。

司法書士報酬

抵当権の抹消登記の手続き報酬は、20,000円+消費税となります。

この報酬は、一般的な一戸建てやマンション1部屋を想定しています。
事業用の融資などで物件数が多い場合は、物件数に応じて報酬を加算します。

土地1筆と建物1棟の場合、総額で約28,000円ぐらいになります。

抵当権の抹消登記のほかに、住所変更や氏名変更の登記が必要な場合は、約40,000円ぐらいになります。

最後に

抵当権の抹消登記は、やろうと思えばじぶんでもできる手続きです。しかし、時間や労力がかかります。もし面倒だな、よくわからないなどであれば、司法書士までお気軽にお問い合わせください!

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