相続対策あれこれ
ここでは、相続対策について、少しですがご説明します。
暦年贈与と連年贈与
財産を生前に、将来相続人となる人に贈与しておくことによって、相続対策になります。
相続時精算課税制度とは
相続時精算課税では、65歳以上の親から20歳以上の子どもへの贈与であれば、2,500万円までは贈与税がかかりません。
これは、若い世代により財産を移しやすくしようという目的で、平成15年に新しく作られた制度です。
これは、若い世代により財産を移しやすくしようという目的で、平成15年に新しく作られた制度です。
夫婦間の生前贈与
結婚してから20年以上の夫婦で、自宅または自宅の購入資金としての贈与の場合には、最高2,000万円が非課税になります。暦年課税制度の非課税枠110万円と併せると2,110万円が非課税です。
生命保険の活用
相続税の軽減だけではなく、円滑な遺産分割にも生命保険は使えます。 主なメリットは次のとおりです。
1.相続人には『500万円×法定相続人の数』の非課税枠がある
2.相続後すぐに現金が手に入る
3.故人の遺産ではなく受取人の財産である
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