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相続に関するお手続きについて
司法書士に依頼できる相続手続きは、不動産の名義変更(相続登記)と思われる方が多いと思います。
しかし、司法書士にお任せいただける相続手続きは、不動産の名義変更だけでなく、預貯金や株、投資信託の相続手続きから相続放棄の申立てなど数多くあります。
どこに相談したらいいかわからない場合でも、まずは当事務所までお気軽にご相談ください。
相続による名義変更(相続登記)
土地、建物やマンションなど不動産の所有者が亡くなった場合、不動産の名義変更手続き(相続登記)が必要です。名義変更に期限はありませんが、放置しているとさまざまなリスクがあります。
遺産承継業務(預貯金の解約や株式の名義変更など)
相続手続きが必要な財産は、不動産だけでなく、銀行預金や株や投資信託、自動車などもあります。
実家から遠くに住んでいる方、仕事で相続手続きをする時間が取れない方がいらっしゃる場合、相続人全員からご依頼いただきましたら、司法書士が窓口となって各種相続手続きを代行いたします。
相続放棄の申立て
相続は、亡くなった方(被相続人)の不動産や預貯金などのプラスの財産だけでなく、借金や保証債務などのマイナスの財産も引き継ぎます。プラスの財産よりもマイナスの財産が多いときは、相続放棄を選択することも可能です。
相続放棄をするには、被相続人が亡くなったことを知ってから3か月以内に家庭裁判所での手続きが必要です。
戸籍謄本の収集(相続人調査)の代行
相続に関係する手続きで必須なのが、戸籍謄本等の収集作業です。当事務所では、戸籍謄本の収集のみの代行も承っております。
戸籍をしっかりと確認しないと相続人が誰であるかを確定する事ができず、預貯金の解約や遺産分割協議書の作成もできません。
遺産分割協議の作成
相続が発生すると、相続人は法律で定められた割合で、被相続人の財産や債務を承継します。
しかし、法律で定められた割合以外で遺産を分配したい場合、遺産分割協議を相続人全員で行う必要があります。
家庭裁判所の各種手続き
- 自筆証書遺言の検認
- 遺言執行者の選任
- 不在者財産管理人の選任
- 相続財産管理人の選任
- 特別代理人の選任
などの手続きをお手伝いさせていただきます。