相続と聞くとほとんどの方は預貯金や証券、不動産などの財産を承継できるものと考えますが、相続は亡くなった人の借金などの債務も承継することになります。
つまり、亡くなった方の債務がある場合は相続人が弁済をしなければならなくなります。また、一度相続してしまうと原則撤回して放棄することができなくなりますので、相続が起きたときには、亡くなった人の債務があるかどうかをしっかり調査してから相続するかどうかを判断しなければなりません。
相続するにあたりプラスよりも借金などのマイナスの方が大きく、相続したくない場合は「相続放棄」という手続をすることになります。
相続放棄とは
相続放棄とは、被相続人が財産よりも多くの借金を残して亡くなったような場合に、財産も借金もどちらも引き継がないと宣言することです。
相続放棄を行う場合には、相続人は相続開始を知ってから3ヶ月以内に、管轄の家庭裁判所へ相続放棄の申述をしなければなりません。
限定承認と単純承認
相続財産を引き継ぐ方法として、限定承認と単純承認の2種類があります。
どちらが自分にとってベストな相続方法なのかきちんと考える必要があります。