家庭裁判所で相続放棄の手続きをすれば、亡くなった方の借金は一切払う必要がなくなります。
「故人に借金はないけれど、相続にはかかわりたくない…」という場合にも、相続放棄をすることにより、かかわりを断つことができます。
相続放棄には3か月という期限があり、速やかに書類を提出して手続きする必要がありますので、専門家のサポートを受けるのが安心・確実です。
目次
相続放棄でこんなお悩みはありませんか?
- 亡くなった方に多額の借金があるかもしれない
- 交流のない親族との相続争いに関わりたくない
- 親戚が亡くなったあと税金や借金の督促状が届いた
- そもそも相続放棄をしたほうがいいのかわからない
そんなときは司法書士におまかせください!
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相続放棄申立てに必要な手続きのすべてを、全部まとめて司法書士に依頼するプランです。
お忙しい方や、複雑な手続から解放されたい方におすすめです。
- 戸籍謄本・住民票などの取得
- 相続人の調査、相続関係説明図の作成
- 相続放棄の申立書の作成、提出
- 戸籍謄本などの公的証明書の発行手数料
- 郵送費、交通費
- 亡くなってから3ヶ月が経過している場合 2万円を加算します
そもそも相続放棄ってなに?
相続が発生すると、不動産や預貯金などのプラスの財産を相続するのに加え、借金や滞納している税金などのマイナスの財産も相続することになります。亡くなった人がマイナスの財産を多く残した場合、相続すれば負担を引き継いでしまうため、相続したくない人が多いと思います。
相続放棄をするには、相続開始を知ったときからか3か月以内に、家庭裁判所で相続放棄の申述の手続きを行う必要があります。
相続放棄すれば、最初から相続人でないことになり、プラスの財産もマイナスの財産も一切引き継がないため、亡くなった人の借金を負担する必要もなくなります。
既に3か月過ぎている場合は?
相続放棄は、「自分のために相続の開始があったことを知った時から3ヶ月以内に」、家庭裁判所で手続きをしなければなりません。
この3ヶ月の期限を過ぎてしまった場合、原則として相続放棄は認められません。
しかし、知らないうちに遠い親族が亡くなっていて突然借金の督促が来たなどの個別の事情があれば、3ヶ月を過ぎても例外的に相続放棄が認められる場合があります。3ヶ月を過ぎてしまっていても、一人で決めつけずに、司法書士へご相談ください。
相続放棄についてのよくあるご質問
借金を一切相続しないようにするには、相続放棄の手続が必要です。
生命保険金については、契約上の受取人が相続人の場合だったら受け取れます。
相続放棄申立てサポートの流れ
緑の枠の項目が、当事務所が代行する項目になります。
ご相談は予約制ですので、事務所にお越しになる前にご連絡ください。予定が空いているときは、ご連絡いただいた当日のご相談も承ります。
お電話(045-349-3957)でのご予約の際は、「ホームページを見て電話した」ことをお伝えください。お問い合わせフォームからもご予約いただけます。