遺産分割とは
相続が開始すると、亡くなった人の財産は相続人に相続されます。
その財産はいったん相続人全員の共有財産となりますが、そのままでは各相続人の単独所有とならないため、相続人の間で遺産分割協議を行います。
遺産分割協議は、全員の参加と同意が必要で、一部の相続人を除外したり、無視をした場合は、協議は無効になります。
相続人間で遺産をどのように分割するかは以下の方法があります。
遺産分割の種類
遺産分割について、法定相続人の全員による話し合いが合意に至ったら、遺産分割協議書を作成します。遺産分割協議書は、相続人間での合意内容を明確にするために作成するものですが、相続登記(不動産の名義変更)、銀行預金の払い戻し、自動車の名義変更手続きなどをするためにも必要となります。
- 指定分割
- 協議分割
- 現物分割
- 換価分割
- 代償分割
- 共有分割
遺言書により指定された分割方法です。遺言書がある場合は、遺言書に従って分割します。
共同相続人全員の協議により行う方法です。
全員の参加と同意が必要で、一部の相続人除いたり、無視をした場合は協議は無効になります。
遺産そのものを現物で分ける方法です。
現物分割では、各相続人の相続分を均等に分けることは難しく、相続人間の取得格差が大きくなることもあります。その際は、その差額分を金銭で支払うなどして代償を付加します。
遺産全部を売却して現金に代えて、その現金を分割するという方法です。
現物をバラバラにすると価値が下がる場合などは、この方法が採られます。
遺産の現物を1人(または数人)が取り、その取得者が、他の相続人に対し相続分相当を現金で支払うという方法です。
遺産を相続人が共有で所有する方法です。
共有名義の不動産は、この後の利用や売却などに共有者全員の同意が必要です。
協議がまとまったら
遺産分割の話し合いがまとまったら、必ず遺産分割協議書を作成しておくようにします。
遺産の中に不動産があった場合、名義の変更に必要となります。預貯金を引き出す場合にも必要になりますので、協議がまとまった段階で作成するのがよいでしょう。