銀行口座をお持ちの方が亡くなり、亡くなったことを金融機関に伝えると預貯金の口座が凍結されます。また、有価証券を持っていた場合、それらを名義変更、換金するには手続きが必要です。
凍結されると、解約などの手続きが終了するまで預貯金をおろすことや、引き落としや振り込みなども一切できなくなります。銀行預金の引き出しをするには、遺産分割協議書などにより、誰がその預金を引き継ぐのかを決める必要があります。
口座が凍結される前に引き出す事が出来たとしても、後で相続人に間でトラブルになるケースもありますので、相続開始後の預貯金の取り扱いには注意が必要です。
当事務所では、亡くなった方の金融機関の預貯金について、口座の解約・名義変更の手続きをサポートしております。
目次
預貯金の解約や株式の名義変更でこんなお悩みありませんか?
- 平日は忙しくて役所や銀行へ行く時間がない
- 戸籍謄本はどうやって集めればいいの?
- 相続財産に株式などがあるがどうすればいいかわからない
- 相続税がかかるかどうか気になる
- 調べてもよくわからないので、ぜんぶおまかせしたい
そんなときは司法書士におまかせください!
預貯金の解約プラン 報酬額 100,000円~
預貯金の解約や株式の名義変更に必要な手続きのすべてを、全部まとめて司法書士に依頼するプランです。
相続人の皆様にしていただくのは、印鑑証明書の取得と実印の押印のみです。 あとはすべて司法書士が代行します。 金融資産の確実に引き継ぎたい方、お忙しい方や、複雑な手続から解放されたい方におすすめです。
- 戸籍謄本・住民票などの取得
- 相続人の調査
- 金融資産の調査(残高証明書の取得)
- 財産目録の作成
- 相続関係説明図の作成
- 遺産分割協議書の作成
- 預貯金の解約、有価証券の名義変更
- 残高証明書の発行手数料
- 戸籍謄本などの公的証明書の発行手数料
- 郵送費、交通費
- 金融機関が3社以上の場合 1社ごとに4万円
- 相続人が5人以上の場合 1人につき1万円
預貯金の解約、株式の名義変更おまかせプランの流れ
緑の枠の項目が、当事務所が代行する項目になります。
ご相談は予約制ですので、事務所にお越しになる前にご連絡ください。予定が空いているときは、ご連絡いただいた当日のご相談も承ります。
お電話(045-349-3957)でのご予約の際は、「ホームページを見て電話した」ことをお伝えください。お問い合わせフォームからもご予約いただけます。
金融資産の調査 金融機関にて残高証明書の取得、証券会社にて残高証明書の取得
遺産分割協議書をお渡しする際に、費用のご請求書もあわせてお送りいたします。
ご面談時にご用意いただく書類
金融資産に関する書類
預貯金の場合は通帳、株式や投資信託の場合は取引報告書等の郵送物など
身分証明書、お認印
当日ご面談に来られる方の身分証明書、お認印
戸籍謄本や住民票
お手元に戸籍謄本や住民票があれば、お持ちください。ない場合でも、当事務所で取得できますのでご用意は不要です。
真進法務総合事務所の3つの安心
ご相談は、当事務所代表の伊丹が責任を持って担当させていただきます。どんな些細なことでも構いません。ちょっと聞いてみたいだけでも大歓迎です。遠慮なくご連絡ください。
相談したからといって、ご依頼を強要することは絶対にありません。安心してご相談ください。