相続登記の相談時に準備するもの

横浜市金沢区の司法書士・行政書士の伊丹真也です。

相続登記(相続による不動産の名義変更)のことを相談するとき、以下のようなものをお持ちいただけると、より具体的にお話しをすることができます。

不動産に関する書類

固定資産税の納税通知書や不動産の評価証明書

毎年4月ごろ、役所から送られてくる固定資産税の納税通知書に、不動産ごとの評価額が書いてあります。納税通知書が見当たらない場合は、不動産の固定資産評価証明書を取っていただくと不動産の評価額が分かります。

納税通知書・固定資産評価証明書をお持ちいただけると、実費を含めた概算のお見積りをその場でご案内いたします。手続きにかかる費用がどれくらいになるかが気になる方はご準備ください。

権利証(登記済証、登記識別情報)

通常、登記の申請には使いませんが、不動産を確認するために使います。登記済証は、被相続人の登記簿上の住所が戸籍の附票に記載がないときなど、まれに登記申請で使うこともあります。

亡くなられた方に関する書類

亡くなられた方の戸籍謄本

相続登記には、被相続人の生まれてから亡くなるまでの戸籍がすべて必要です。

死亡の記載のある戸籍があれば、あとは司法書士が必要な戸籍をお取り寄せできます。お手元にない場合は、ご準備いただかなくても構いません。

まずはお気軽にお問い合わせください!

真進法務総合事務所では、代表の伊丹がすべてのご相談に対応しております。不在にしている場合や、他のお客様の対応をしているときもありますので、事前にご予約をお願いしております。

ささいなことでもかまいません。まずはお気軽にお問い合わせください!

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