事例
被相続人は夫のAさん、相続人は妻のBさんとAさんの弟のCさんの二人です。
Aさんの相続財産は自宅である不動産、預貯金と生命保険です。
相続財産はざっくり計算しても1億円を超えており、相続税の申告が必要でした。
そこで、提携している税理士さんに連絡をし、連携して相続手続きを進めることとなりました。
弊所のサポート内容
依頼者である妻Bさんより委任状をいただき、最初に戸籍謄本を取得し、相続人の調査からスタートします。
戸籍謄本がそろい、相続人が確定したら、預貯金のある銀行に残高証明書と、既経過利息計算書を請求しました。
請求している間に、不動産の資料として登記簿謄本や公図などの準備をします。
銀行から届いた残高証明書や、不動産の資料をご紹介した税理士事務所に渡し、相続税の計算をしてもらいました。
相続財産を計算していただいた後、遺産分割協議のために準備をすすめます。
今回は法定相続分での相続でしたが、自宅の不動産があるため預貯金にて金額を調整し、分割することとなりました。
相続税の申告後
まずは銀行の預貯金の解約をはじめます。それぞれの銀行に出向き、戸籍や必要な手続き依頼書を提出します。
解約し口座のお金が振り込まれるまで約1~2週間ほどかかりました。振り込まれた解約金をすべて一旦一つの口座にまとめて、すべての口座が解約されてから、Cさんに遺産分割協議書記載のとおりの金額を振り込みました。
その後、不動産の名義変更をすすめ、すべての相続手続きが完了となります。
相続税の申告は期限があるため、早めに手続きを進めないといけません。当事務所では提携の税理士の先生がいますので、スムーズに連携し手続きをすることが可能です。
相続手続きのことなら、まずはお気軽にお問い合わせください。