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相続人が行方不明のケース
事例
不動産の所有者であるAさんが亡くなりました。Aさんには、妻のBさん、長男Cさん、二男Dさんの2人の子供がいました。
Dさんは長い間行方不明で連絡が全く取れません。
Aさんは遺言書を残しておらず、残された不動産の相続登記をするには遺産分割協議を相続人全員でする必要があります。
Dさんが行方不明の場合、BさんとCさんのみでは遺産分割協議ができず、相続登記をすることはできません。
では、どのようにすれば、Aさんの相続登記を進めらるのでしょうか。
まずは、戸籍等を取得してみる
Dさんが行方不明のまま遺産分割を進めることはできません。この場合は、行方不明のDさんを探し出す必要があります。
戸籍謄本や戸籍の附票を取得し、現在の住所を確認して、Dさんを探し出さなければなりません。
それでも見つからなときは?
住所はわかったけど、その住所にDさんがいない場合は、どうすればいいでしょうか。
どうしても見つからない場合、家庭裁判所に「不在者財産管理人」の申し立をします。
不在者財産管理人は、家庭裁判所の許可を得て、行方不明の相続人の代理人として遺産分割協議に参加することができます。
不在者財産管理人とBさん、Cさんで遺産分割協議をすることにより、Aさん所有の不動産の相続登記をすすめることができます。
スムーズに手続きをするために
相続人が行方不明の場合には、遺産分割に時間と労力がかかってしまいます。
Aさんがお元気なうちに探し出すか、遺言書を残すことにより、万が一の際に残された方々がスムーズに手続きを進めることができます。