こんにちは。横浜市金沢区の司法書士・行政書士の伊丹真也です。
当事務所では、相続手続きを専門としていますが、そのなかでも相続登記のご依頼を多く頂いております。そこで、一般的な相続登記の必要書類をご説明したいと思います。
法定相続の割合で登記するとき
亡くなった方の出生から死亡までの戸籍謄本
亡くなった方の出生から死亡までの戸籍謄本や除籍謄本、改製原戸籍などを収集します。
ずっと同じ本籍地であれば同じ役所ですべて取得できますが、転籍などをしている場合、それぞれの役所に請求します。
通常は5通ぐらいで揃いますが、多い方だと10通になるときもあります。
相続人の方の戸籍謄本
次に相続人になる方の戸籍謄本(現在戸籍)を揃えます。相続人になる方の本籍地の役所にて取得します。
これは1通あれば足りますので、相続人にてそれぞれ取得します。
亡くなった方の住民票の除票または戸籍の附票
亡くなった方の住民票の除票(本籍地が記載されているもの)または戸籍の附票も必要です。
これは、登記簿上の所有者と亡くなった方が同一人物であることの証明として使用します。
ただ、多くの役所の保管期間が亡くなってから5年なので、取得できない場合もあります。取得できない場合は、下にある【上申書】を準備します。
相続人の住民票または戸籍の附票
登記簿に相続人の住所を記載するため、相続人の住民票または戸籍の附票を取得します。
不動産の評価証明書、固定資産税納税通知書
神奈川県内の不動産の相続登記をする場合、不動産の評価証明書または固定資産税納税通知書を提出します。
遺産分割協議をして相続登記をするとき
法定相続の割合で登記する場合の書類
遺産分割協議にて相続登記をする場合も、法定相続の割合で登記する場合と同じ、戸籍謄本や住民票などの書類を用意します。
遺産分割協議書
法定相続と異なる割合で相続登記をする場合、遺産分割協議書が必要になります。遺産分割協議書には、相続人がそれぞれ署名し実印を押します。
相続人全員の印鑑証明書
遺産分割協議書に押印した印鑑の印鑑証明書を相続人全員分取得します。なお、この印鑑証明書は期限はありません。
亡くなった方の住民票の除票や戸籍の附票が取得できないとき
登記済権利証や登記識別情報通知
お手元に相続登記をする不動産の権利証があれば、相続登記を申請するときに提出します。
上申書
被相続人の登記済権利証等もない場合、それに代わる書類として上申書を用意します。
不在籍、不在住証明書
上記の上申書に加えて、不動産の登記簿上の所有者の住所・氏名を記載した、不在籍・不在住証明書を取得します。
取得できない書類があるときは、まずご相談ください
住民票の除票や戸籍の附票が取得できないときの相続登記は、かなり複雑で大変な手続きになります。まずは当事務所にご相談ください。相続人の皆様に代わり、必要な書類を取得・準備いたします。