横浜市金沢区の司法書士・行政書士の伊丹真也です。
今日は、司法書士と行政書士の違いについて、少しですがお話しをします。
日常の生活の中ではほとんど気にしない方が多いです。私もよく何が違うの?と聞かれます。
でもどっちにお願いしたほうがいいんだろう、のときに知っていると損にならないかもしれません。
相続のときに頼むのは・・・
司法書士も行政書士も、相続手続きを主な業務として掲げている方は多くいらっしゃいます。
しかし、相続手続きといっても様々なものがあります。どのような相続手続きにおいて、司法書士か行政書士ができるのか、代表的なものを挙げてみます。
遺言書(公正証書遺言書や自筆証書遺言書)の作成
司法書士、行政書士、どちらも行うことができます。
遺産分割協議書の作成
司法書士、行政書士どちらも行うことができます。
ただし、司法書士は相続登記の依頼を受けた場合のみ、作成することができます。
行政書士は、遺産分割協議書のみの作成も可能です。
相続登記(不動産の名義変更)
司法書士のみできます。行政書士・税理士も相続登記はできません。
相続放棄申述書の作成
司法書士のみできます。
相続放棄の申述は、家庭裁判所に対して行いますが、裁判所に提出する書類の作成は司法書士にしかできません。(行政書士は、裁判所の手続きには一切関与できません。)
家庭裁判所に対する調停、審判の申立書の作成
司法書士のみできます。
相続放棄の手続きと同様、裁判所に提出する書類の作成は司法書士にしかできません。
相続税の申告
司法書士も行政書士もできません。税理士のみ行うことができます。
当事務所では、相続税の申告が必要な場合は、提携の税理士をご紹介します。
司法書士のみできる業務
法務局(登記など)の業務
- 登記又は供託手続の代理
- 法務局に提出する書類の作成
- 法務局長に対する登記、供託の審査請求手続の代理
裁判所に関する業務
- 裁判所または検察庁に提出する書類の作成、法務局に対する筆界特定手続書類の作成
- 上記①~④に関する相談
- 法務大臣の認定を受けた司法書士については、簡易裁判所における訴額140万円以下の
訴訟、民事調停、仲裁事件、裁判外和解等の代理及びこれらに関する相談
その他
- 筆界特定手続の代理及びこれに関する相談
- 家庭裁判所から選任される成年後見人、不在者財産管理人、破産管財人などの業務
行政書士のみできる業務
また、司法書士ではできないけれども行政書士のみできる業務もたくさんあります。
ここではその代表的なものをご紹介致します。
行政に対する許認可手続き
建設業許可、古物商許可、飲食業許可、宅建業免許登録、酒類販売業許可、喫茶店営業許可、産業廃棄物許可、労働者派遣事業許可、介護事業申請、風俗営業許可申請、探偵業届出など。
自動車の手続き
自動車登録、車庫証明、名義変更、廃車手続き、運送事業許可、介護タクシー許可、自動車運転代行業認定、など。
外国人の手続き
在留資格認定証明書交付申請、在留資格変更許可、在留期間更新許可、永住許可申請、再入国許可など。
最後に
相続登記、相続放棄、家庭裁判所に対する調停や審判の申立などを専門家に依頼を考えていらっしゃるのであれば、司法書士へ依頼されることをおすすめ致します。
当事務所では、司法書士と行政書士2つの資格を使い、皆様のご依頼に答えていきます。
まずはお気軽にお問い合わせください。