横浜市金沢区の司法書士・行政書士の伊丹真也です。
「所有者不明の土地 解消へ新法」という文字がヤフーニュースに挙がっていました。
所有者の方が亡くなり、その相続登記をしないこと等により所有者がわからなくなります。
現在、その土地の面積は九州を超えるそうです。
なぜ相続登記をしないのか、次のような原因があります。
・相続登記は義務ではなく、しなくても罰則はない
・そもそも登記をするのが面倒、お金もかかる
・不動産の管理のコストがかかる
・固定資産税などの負担もかかる
ほかにも親族間の問題などがありますが、そこらへんは置いておきます。
ニュースによれば、登記官が相続人の調査をして、相続人に登記を促すとありますが、どこまでやれるのかも気になります。
登記の専門家の司法書士としてどれくらいお手伝いできるかも気になるところです。