こんにちは。横浜市金沢区の司法書士・行政書士真進法務総合事務所の伊丹真也です。
当事務所には、多くの相続に関するご相談をいただいておりますが、その中でも特に多いのが「相続放棄」に関するご相談です。
この記事では、「相続放棄とは何か?」という基本から、手続きの流れや注意点まで、わかりやすく解説いたします。
相続放棄とは?
相続放棄とは、亡くなった方(被相続人)の財産を、一切相続しないという意思表示を、家庭裁判所に対して申述する手続きを言います。
通常、相続人は、被相続人のプラスの財産(預貯金・不動産など)だけでなく、マイナスの財産(借金・ローンなど)も相続することになります。
被相続人に借金が多い場合などは、相続放棄をすることでその返済義務を一切負わないことになります。
相続放棄ができる期限は「3か月」
相続放棄ができるのは、「自己のために相続があったことを知った日から3か月以内」です。
この期間を「熟慮期間」といい、この間に、
- 相続財産の調査
- 相続するか放棄をするかの判断
を行う必要があります。
相続人全員が話し合って決める必要はなく、相続放棄は、各相続人が単独でも放棄できます。
ただし、熟慮期間を過ぎると原則として相続放棄はできませんので、注意が必要です。
こんなときは相続放棄を検討しましょう
以下のようなケースでは、相続放棄を選ぶ方が多くいらっしゃいます。
- 被相続人に借金やローンが多く、プラスの財産を上回っている
- 長年音信不通だった親族の相続人になってしまった
- 老朽化した空き家の管理・処分に困っている
- 遺産分割の争いに巻き込まれたくない
特に近年では、「空き家問題」や「知らない親族からの突然の通知」などから相続放棄のご相談が増えています。
相続放棄ができなくなる行為とは?
相続放棄は、原則として「自己のために相続の開始を知った日から3か月以内」であれば可能ですが、ある行為をしてしまうと相続放棄が認められなくなる場合があります。
これを法的に「単純承認(たんじゅんしょうにん)」といい、相続人が財産を受け継ぐ意思を示したものとみなされてしまうのです。
① 相続人が熟慮期間内に限定承認・相続放棄をしなかったとき
相続人が、相続開始を知った日から3か月以内(熟慮期間)に相続放棄または限定承認をしなかった場合、法律上、相続を承認したとみなされます。この熟慮期間は相続人ごとに個別に進行します。
起算点となる「相続開始を知った日」については、判例により、相続人となったことを知った時点が基本ですが、例外として「相続財産が全くないと信じ、それに相当な理由がある場合」は、財産の存在を知った時点から熟慮期間が始まるとされています。
たとえば、相続財産がないと思っていたが、3か月を過ぎてから借金が見つかったような場合でも、その「誤信」に正当な理由があれば、そこから3か月以内の放棄が認められることがあります。
② 相続人が相続財産の全部または一部を処分したとき
もっとも典型的なのが、被相続人の財産を処分したり、使ってしまった場合です。
たとえば以下のようなケースが該当します。
- 被相続人名義の預金を引き出す
- 遺品を売却したり、他人に譲る
- 不動産を貸したり名義変更する
これらは「相続する意思がある」と判断されてしまい、相続放棄が認められなくなる可能性が高くなります。
③ 隠匿・私的使用・悪意の消費
民法第921条第1号では、財産の隠匿(かくす)、私的使用、悪意の消費を行った場合も、単純承認とされます。
たとえば、他の相続人に知らせずに財産を使ってしまったり、相続財産を一部隠していたようなケースです。
これらは法律上「相続人が積極的に相続した」と解釈されるため、相続放棄は一切認められません。
相続放棄の手続きの流れ
① 相続関係と財産状況の確認
相続放棄の手続きは、相続人が「自己のために相続が開始されたことを知った日」からスタートします。この日から3か月以内が『熟慮期間』とされ、放棄や限定承認の判断を行うための期間です。
まずは、被相続人にどのような財産や債務があるかを確認する必要があります。
不動産の登記簿、預貯金の有無、借金や保証債務、税金の滞納など、できるだけ正確に調査しましょう。
② 相続放棄の意思決定
財産調査の結果、プラスよりもマイナスの財産が多い、あるいは不動産などを引き継ぎたくないといった事情がある場合は、相続放棄を選択します。なお、相続放棄は一度行うと原則として取り消せないため、慎重な判断が求められます。
判断に迷う場合は、専門家(司法書士・弁護士等)に相談することをおすすめします。
③ 必要書類の準備
相続放棄には、次のような書類を準備する必要があります:
- 相続放棄申述書(家庭裁判所の所定様式)
- 被相続人の死亡がわかる戸籍(除籍)謄本
- 申述人(相続人)の戸籍謄本
- 申述人の住民票(必要に応じて)
これらの書類を、相続開始地を管轄する家庭裁判所へ提出します。
④ 家庭裁判所に申述
必要な書類(申述書・戸籍・住民票など)を整え、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所へ提出します。
⑤ 家庭裁判所から「照会書」が届く
申述書などを家庭裁判所に提出してから約2~3週間ほどで、照会書が相続人に届きます。照会書とは、相続放棄の制度を理解し、相続人自らの意思で相続放棄をすることを家庭裁判所に回答する書面のことをいいます。
⑥ 審査・相続放棄の受理
照会書を家庭裁判所に返送し、特に問題がなければ、1〜2週間ほどで「相続放棄申述受理通知書」が届きます。相続放棄申述受理通知書の受け取りをもって、相続放棄が正式に放棄が認められます。
相続放棄の注意点
① 一度相続放棄すると、撤回できない
一度相続放棄をすると、原則として撤回することはできません。たとえ後日、プラスの財産が見つかったり、他の相続人の負担を軽減したいと考え直しても、手続きをやり直すことは基本的に認められません。
例外的に「詐欺や脅迫」によって放棄した場合などには取り消しが可能ですが、家庭裁判所に認められるためには高いハードルがあります。ですから、相続放棄をする際には、十分に情報を集め、慎重な判断が必要です。
② 相続放棄をすると、次の順位の相続人に相続権が移る
法定相続人が相続放棄をすると、その次の順位の相続人に相続権が移ります。たとえば、子が放棄すると親が相続人となり、親も放棄すると兄弟姉妹へと移ります。
このように「相続放棄の連鎖」が起こることもあるため、関係者への事前の説明や配慮が必要です。
次順位の方が高齢であったり、認知症などの事情がある場合には、成年後見制度を活用しなければならないケースもあります。
③ 相続放棄後に財産を処分すると、「承認」とみなされることがある
相続放棄をした後に、被相続人の財産を処分・使用すると、「単純承認した」とみなされてしまうことがあります。
たとえば、被相続人の車を売却したり、預金を引き出してしまうと、相続放棄の効力が失われるおそれがあります。
相続放棄をした後は、被相続人の財産に一切手を付けないよう注意する必要があります。
相続放棄は司法書士に相談するのがおすすめ
相続放棄の手続きは、戸籍の収集や書類作成、家庭裁判所への申立てなど、慣れない方には複雑な手続きです。また、「期限が迫っている」「他の相続人と連絡が取れない」など、状況によっては判断に迷うこともあるでしょう。
真進法務総合事務所では、相続放棄に関するご相談・手続きサポートを数多く行っております。
初回のご相談は無料ですので、お一人で悩まず、まずはお気軽にご相談ください。
真進法務総合事務所におまかせください|横浜市金沢区で相続のお悩みをサポート
相続放棄とは、被相続人のプラスの財産もマイナスの財産(借金など)も一切引き継がないとする、法律上の正式な手続きです。単なる「相続しません」という意思表示だけではなく、家庭裁判所に申述し、受理されることではじめて効力が発生します。
特に、相続財産に借金が多い場合や、地方にある管理が困難な不動産などを含む場合、相続放棄は大きな意味を持ちます。ただし、手続きには期限や注意点が多く、判断を誤ると「放棄が認められない」などのトラブルに発展することもあります。
「相続放棄をすべきかどうか迷っている」「どんな手続きが必要かわからない」とお悩みの方は、まずはお気軽にご相談ください。当事務所では、お一人おひとりの状況に応じて、最適な方法をご提案させていただきます。