相続登記おまかせプラン
相続手続きおまかせプランの内容
- 必要な戸籍の収集
- 収集した戸籍のチェック、相続関係説明図(家系図)の作成
- 相続財産の調査
- 遺産分割協議のサポート、遺産分割協議書の作成
- 相続登記(不動産の名義変更)
- 自動車の名義変更
- 預貯金の解約
- 株式など有価証券の名義変更
- 遺産の分配
- 相続税の申告(相続税の申告は提携の税理士に依頼をします)
- その他、遺産の承継に関するサポート
2024年4月1日から相続登記が義務化されます
2024年4月1日から相続登記が義務化され、不動産を相続したことを知ってから3年以内に相続登記をしなければ、10万円以下の過料の制裁が科されてしまいます。
相続した不動産が被相続人(亡くなった方)の名義のままだと、相続人は不動産を売却したり担保にすることができません。
相続登記をしないとどうなる?
相続登記をしないで放置していると、以下の様なリスクがあります。また、2024年4月から相続登記が義務化されます。相続が開始してから3年以内に相続登記をしないと罰金が科される可能性もありますので、できるだけ早く相続登記をしましょう。
遺産分割協議がまとまらない可能性
相続登記をしない間に相続人の誰かが亡くなると、その家族が新たな相続人として加わるため相続人の数が増加します(数次相続といいます)。相続登記しようと思っても話し合いがまとまらず、相続登記ができなくなる可能性がでてきます。
相続登記に必要な書類が取得できなくなり、司法書士報酬が高くなる
相続登記を放置していると、登記に必要な住民票や戸籍の附票が取得できなくなり、上申書など作成しなければならない書類が増える可能性があります。
相続をした不動産を売却したり、担保にすることもできない
亡くなった方の名義のままの不動産は、売却したり、住宅ローンの担保にすることができません。 急いで売却したい場合も、必ず相続登記をし、相続人の名義にする必要があります。
相続人に借金がある場合、その相続人の持分が差し押さえられてしまう可能性も
他の相続人に借金がある場合に、債権者が勝手に相続登記をし、その相続人の持分を差し押さえすることができます。差し押さえがされたままの不動産は、売却したり担保にすることはできません。
このように、相続登記をしないと様々なリスクが発生します。特に数次相続が発生した場合は、あまり関わったことのない方と話し合わなければならず、心理的な負担も大きくなる可能性があります。
相続登記おまかせプランの流れ
STEP
お問い合わせ
ご相談は予約制ですので、事務所にお越しになる前にご連絡ください。予定が空いているときは、ご連絡いただいた当日のご相談も承ります。
お電話(045-349-3957)でのご予約の際は、「ホームページを見て電話した」ことをお伝えください。無料相談フォームからもご予約いただけます。
STEP
ご面談・ご依頼
ご来所いただき、お手続きの流れや費用についてお話しさせていただきます。内容にご納得いただいた上で、委任契約を締結いたします。
STEP
相続人・不動産の調査
- 相続人の調査・・・亡くなった方の戸籍・除籍謄本等を収集し、相続人の人数を確定します。
- 不動産の調査・・・登記簿の確認し、漏れが無いようにチェックします
STEP
相続人間での遺産分割協議
誰が不動産を相続するかを相続人間で話し合っていただきます。
STEP
遺産分割協議のサポート、遺産分割協議書の作成
必要に応じて当事務所が中立な立場で遺産分割案の作成やアドバイスを行います。また、相続人全員の合意内容を遺産分割協議書として作成します。
STEP
遺産分割協議書等への押印、費用のお振込み
遺産分割協議書や手続き書類などにご署名押印頂きます。印鑑証明書はこのときにご用意ください。ご署名・押印がおわりましたら必要書類とあわせて当事務所へご返送ください。
遺産分割協議書をお渡しする際に、登記費用のご請求書もあわせてお送りいたします。
STEP
不動産の名義変更
遺産分割協議書に基づき、管轄の法務局へ不動産の名義変更を申請します。登記完了まで約2週間ほどかかります。
STEP
完了書類のお渡し
登記完了後、新しい権利証や戸籍謄本などをお渡しします。これにてお手続きはすべて完了となります。
ご面談時にご用意いただく書類
- 不動産に関する書類(固定資産税納税通知書や権利証)
- 身分証明書(運転免許証やマイナンバーカード等)
- 戸籍謄本や住民票
もしお手元に戸籍謄本や住民票があれば、お持ちください。ない場合でも、当事務所で取得できますのでご用意は不要です。
料金
司法書士報酬以外にかかる実費
- 登記申請の際の登録免許税
- 戸籍謄本などの公的証明書の発行手数料
- 郵送費、交通費
加算報酬が発生するケース
- 不動産が複数管轄にある場合 1管轄ごとに33,000円
- 相続人が5人以上の場合 1人につき11,000円
遺産相続おまかせプラン
相続が発生した場合、遺産の名義変更は、不動産であれば法務局、預貯金であれば銀行、株式であれば証券会社で行わなければなりません。
さらに、名義変更や解約などの相続手続きの前提として、戸籍謄本の収集、相続人の調査、遺言の有無の調査、遺産の調査、財産目録の作成、遺産分割協議書の作成をしなければなりません。これらの手続きは複雑で難しく時間がかかり、さらに様々な法律の知識が必要となります。
そこで、当事務所が複雑で面倒な遺産相続の手続きを一括で代行する、遺産相続おまかせプラン(遺産整理業務)がおすすめです。戸籍収集から遺産の調査、遺産分割協議書の作成、相続登記(不動産の名義変更)や預貯金の解約など、あらゆる相続に関する調査や手続きを、まとめて当事務所におまかせいただけます。
遺産相続おまかせプランの内容
- 手続き必要な戸籍の収集
- 収集した戸籍のチェック、相続関係説明図(家系図)の作成
- 相続財産の調査、財産目録の作成
- 遺産分割協議のサポート、遺産分割協議書の作成
- 相続登記(不動産の名義変更)
- 預貯金の解約
- 自動車の名義変更
- 株式など有価証券の名義変更
- 相続人への遺産の分配
- その他、遺産の承継に関するサポート
銀行の遺産整理業務との違いは?
相続手続きを代行するサービスは、銀行でも行われています。サービスの内容は、司法書士と同じ遺産の承継(相続手続き)に関するサポートです。それでは銀行と司法書士、どんな違いがあるのでしょうか。
一番わかりやすい違いは手数料です。銀行はベースの手数料が高額で、また不動産の名義変更は司法書士事務所が、相続税税務申告は税理士が行うので、さらに専門家の報酬が別途必要となります。遺産相続手続きを依頼するときは、事前に費用の確認をしてください。
司法書士 | 銀行 |
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戸籍の収集から不動産の名義変更、預金の解約はできるが、相続税申告はできません。 | 自社の預貯金の解約以外は、それぞれの専門家に別途依頼。戸籍の収集も専門家が行います。 |
25万円~ ※相続税の申告は、別途費用が必要 | 100万円~ ※不動産の名義変更、相続税の申告は別途費用が必要 |
遺産相続きおまかせプランの流れ
STEP
お問い合わせ
ご相談は予約制ですので、事務所にお越しになる前にご連絡ください。予定が空いているときは、ご連絡いただいた当日のご相談も承ります。
お電話(045-349-3957)でのご予約の際は、「ホームページを見て電話した」ことをお伝えください。お問い合わせフォームからもご予約いただけます。
STEP
ご面談
相続人の皆様から遺産の概要や相続人の状況、遺言の有無などをお伺いした上、遺産整理の基本方針を固めさせていただきます。
STEP
遺産整理業務のご契約
遺産整理業務の契約のお申し込みをいただき、その後、相続人の皆様と当事務所との間で遺産整理業務に関する委任契約を結びます。
STEP
相続人・相続財産の調査
相続人の調査 亡くなった方の戸籍・除籍謄本等を収集し、相続人の人数を確定します。
相続財産の調査 不動産の登記簿の確認、金融機関より残高証明の取得
STEP
財産目録の作成
ご相続人等関係者の方からご提示いただきました資料を手掛かりに、財産や債務について明細を調査の上、「財産目録」を作成いたします。
STEP
相続人間での遺産分割協議
誰がどの財産を相続するかを相続人間で話し合っていただきます。
STEP
遺産分割協議のサポート、遺産分割協議書の作成
必要に応じて当事務所が中立な立場で遺産分割案の作成やアドバイスを行います。また、相続人全員の合意内容を遺産分割協議書として作成します。
STEP
遺産分割協議書等への押印
遺産分割協議書や金融機関の手続き書類などにご署名押印頂きます。相続人全員の署名押印が必要な書類は、みなさまでおまわし頂くようお願いいたします。印鑑証明書はこのときにご用意ください。また、ご署名・押印がおわりましたら必要書類とあわせて当事務所へご返送ください。
STEP
各種名義変更手続き(不動産の名義変更、預貯金の解約など)
遺産分割協議書に基づき、不動産、預貯金、株式などの財産について、名義変更や換金処分(売却・解約・外貨両替等による現金化)を行います。
STEP
相続財産の分配・精算、費用のご請求
相続財産を遺産分割協議の内容にもとづき相続人の皆さまへ分配します。このときにかかった費用および報酬のご精算をさせて頂きます。
STEP
遺産整理業務完了の報告
相続財産のすべての分割、名義変更などが完了した段階で、お手続きについての完了報告書を作成し、相続人の代表の方にご報告申しあげて、本業務は終了いたします。
※相続税の申告(相続税の申告が必要な場合は税理士をご紹介)
遺産の額が一定額を超えると、各相続人に相続した割合に応じて相続税が発生いたします。
相続税が発生した場合、相続税の専門家である税理士をご紹介いたします。
面談時にご用意いただく書類
- 不動産に関する書類
- 銀行の通帳、株式に関する書類
- 身分証明書
- 戸籍謄本や住民票
もしお手元に戸籍謄本や住民票があれば、お持ちください。ない場合でも、当事務所で取得できますのでご用意は不要です。
料金
相続財産の価額 | 報酬額 |
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500万円以下 | 275,000円 |
500万円を超え、5,000万円以下 | 相続財産の1.3%+275,000円 |
5,000万円を超え、1億円以下 | 相続財産の1.1%+330,000円 |
1億円以上 | 相続財産の0.77%+660,000円 |
司法書士報酬以外にかかる実費
- 登記申請の際の登録免許税
- 戸籍謄本などの公的証明書の発行手数料
- 郵送費、交通費
- 相続税の申告が必要な場合の税理士報酬等
加算報酬が発生するケース
- 不動産が複数管轄にある場合 1管轄ごとに33,000円
- 相続人が5人以上の場合 1人につき30,000円
- 相続人が外国人である場合は1人につき200,000円
- 遺産分割協議のために、不動産または動産の処分をしたときは、上記報酬のほかに売却代金の3%を報酬として頂きます。
相続放棄おまかせプラン
相続が発生すると、不動産や預貯金などのプラスの財産を相続するのに加え、借金や滞納している税金などのマイナスの財産も相続することになります。
亡くなった人がマイナスの財産を多く残した場合、相続すれば負担を引き継いでしまうため、相続したくない人が多いと思います。
相続放棄をするには、相続開始を知ったときから3か月以内に、管轄の家庭裁判所に相続放棄申述書を提出する必要があります。
相続放棄すれば、最初から相続人でないことになり、プラスの財産もマイナスの財産も一切引き継がないため、亡くなった人の借金を負担する必要もなくなります。
相続放棄の申立てサポートの内容
- 必要な戸籍や住民票の取得
- 相続放棄申述書の作成
- 裁判所への書類提出代行
- 照会書への回答作成支援
相続放棄申立てサポートの流れ
STEP
お問い合わせ
ご相談は予約制ですので、事務所にお越しになる前にご連絡ください。予定が空いているときは、ご連絡いただいた当日のご相談も承ります。
お電話(045-349-3957)でのご予約の際は、「ホームページを見て電話した」ことをお伝えください。
お問い合わせフォームからもご予約いただけます。
STEP
ご面談・ご依頼
ご来所いただき、お手続きの流れや費用についてお話しさせていただきます。
内容等にご納得いただいた上で、委任契約を締結いたします。
STEP
相続人の調査
被相続人(亡くなられた方)の戸籍謄本等を収集し、相続人が誰かを確定します。
STEP
相続放棄申立書の作成・提出
相続放棄の申述書を作成し、添付書類とともに管轄の家庭裁判所へ提出します。
STEP
裁判所から照会書が届きます
申述書を提出した相続人へ裁判所から書面で「照会書」が届きますので、照会書に回答し裁判所に返送してください。
STEP
相続放棄申述受理通知書の受領
裁判所から相続放棄申述受理通知書が届きましたら、相続放棄の手続きは終了です。
料金
相続発生から3か月以内 | 66,000円~ |
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相続発生から3か月以降 | 88,000円~ |
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司法書士報酬以外にかかる実費
- 戸籍謄本などの公的証明書の発行手数料
- 郵送費、交通費
加算報酬が発生するケース
- 亡くなってから3ヶ月が経過している場合は、2万円を加算します
相続放棄についてのよくあるご質問
遺産分割協議で放棄したから借金は相続しない?
遺産分割協議で相続人の一人がすべて借金を相続すると決めても、それは債権者には通用しません。借金を一切相続しないようにするには、相続放棄の手続きが必要です。
すでに3か月過ぎている場合は?
相続放棄は、「自己のために相続の開始があったことを知った時から3ヶ月以内に」、家庭裁判所で手続きをしなければなりません。この3ヶ月の期限を過ぎてしまった場合、原則として相続放棄は認められません。ただし、知らないうちに遠い親族が亡くなっていて突然借金の督促が来たなどの個別の事情があれば、3ヶ月を過ぎても例外的に相続放棄が認められる場合があります。3ヶ月を過ぎてしまっていても、一人で決めつけずに、司法書士へご相談ください。
相続放棄しても、生命保険金や遺族年金は受け取れますか?
相続放棄をしても、遺族年金を受け取ることはできます。遺族年金は、遺族がその固有の権利にもとづいて受給するもので、亡くなった人の財産ではないからです。生命保険金については、契約上の受取人が相続人の場合は受け取ることができます。
相続放棄をした後で撤回することはできますか?
一度相続放棄の申述をした場合は、原則として撤回することはできません。ただし、騙されて、又は脅されて相続放棄してしまった場合は、撤回することができます。
遺産分割協議の作成
相続が開始すると、亡くなった人の財産は相続人に相続されます。
その財産はいったん相続人全員の共有財産となりますが、そのままでは各相続人の単独所有とならないため、相続人の間で遺産分割協議を行います。
遺産分割協議は、全員の参加と同意が必要で、一部の相続人を除外したり、無視をした場合は、協議は無効になります。
相続人間で遺産をどのように分割するかは以下の方法があります。
遺産分割の種類
現物分割
遺産そのものを、そのまま現物で分ける方法です。
現物分割では、各相続人の相続分を均等に分けることは難しく、相続人間の取得格差が大きくなることもあります。その際は、その差額分を金銭で支払うなどして代償を付加します。
換価分割
遺産を売却して現金に換価して、その現金を分割するという方法です。相続した不動産に誰も住む予定がない場合におすすめの方法です。
不動産を換価分割をするときは、相続人の代表の方の名義にして売却換価した後に各相続人へ相続分を金銭で支払う換価分割がおすすめです。
代償分割
遺産を相続する人が、相続しない人の相続分を、相続する人のポケットマネー等で補填する方法です。不動産以外の遺産(預貯金や株式など)があれば、不動産を相続しない人は預貯金などを相続すれば平等になりますが、なかなか平等にすることは難しいのが現状です。
例えば、不動産を相続する人が、他の相続人に対し代償金を支払って他の相続人の相続分を支払うことで平等に相続することができます。代償金には贈与税は課税されませんが、遺産分割協議書には代償分割であることをきちんと明記しておきましょう
しかし、不動産を相続する人が代償金を払える資力がないと成立しない方法となります。
共有分割
遺産を相続人が共有で取得する方法です。一番手間が少ない方法です。
しかし、不動産を共有名義にした場合は、後日売却等処分する場合に、共有者全員の合意が必要になるため、反対する人がいると売却できなくなる等不都合が生じます。
遺産分割協議がまとまったら
遺産分割の話し合いがまとまったら、必ず遺産分割協議書を作成しましょう。
遺産の中に不動産があった場合、名義の変更に必要となります。預貯金を引き出す場合にも必要になりますので、協議がまとまった段階で作成するのがよいでしょう。
遺産分割協議書とは
遺産分割協議書とは、相続人同士が遺産分割協議で合意した内容を書面にして、相続人全員の合意書として書類の事で、「相続人全員の合意を明確にする」「あとで起きうるトラブルを避ける」「不動産・預貯金・株式等の名義変更」「相続税の申告書に添付する」などに利用します。
遺産分割協議書には特定の書式や記載のルールはありません。また、遺産分割協議は口約束でとどめておくことも可能ですが、協議の内容を証明するため、また協議の蒸し返しを防ぐためにも、遺産分割協議書は作成しておくべきです。
記載の内容は、誰がどの遺産を取得するのかが明確に記載したり、あとから発見された遺産をどうするかなど、遺産分割協議書の作成には多くの知識とノウハウが必要になります。
遺産分割協議書のみのご依頼
遺産分割協議書の作成にはかなりの労力と知識が必要です。万が一内容をまちがえてしまうと、相続人全員から実印をもらいなおしになる場合もあります。
当事務所では、遺産分割協議書のみの作成も承っておりますので、まずはお気軽にご相談ください。
遺産分割協議書のサンプル
一般的な遺産分割協議書のサンプルを書いてみますが、実際に協議書を作成するときは、司法書士など専門家に相談するのが確実です。
遺産分割協議書のサンプル
遺産分割協議書(サンプル)
本 籍 何県何市何町何丁目何番何号
最後の住所 何県何市何町何丁目何番何号
被相続人 亡X(平成何年何月何日死亡)
上記の者の相続人全員は、被相続人の遺産について協議を行った結果、次の通り分割することに同意した。
1.相続人X1は次の遺産を取得する。
(1)
所 在 ◯◯市◯◯町◯◯丁目
地 番 ◯◯番◯◯
地 目 宅地
地 積 ◯◯㎡
(2)
所 在 ◯◯市◯◯町◯◯丁目
家屋番号 ◯◯番◯◯
種 類 居宅
構 造 木造瓦葺2階建
床 面 積 1階 ◯◯㎡ 2階 ◯◯㎡
2.相続人X2は次の遺産を取得する。
(1)現金 金5,000,000円
(2)預貯金
◯◯銀行◯◯支店 普通預金 口座番号00000000
◯◯銀行◯◯支店 定期預金 口座番号00000000
(3)株式
◯◯株式会社 普通株式 100株
3.X1は、第1項記載の遺産を取得する代償として、X2に平成 年 月 日までに、金10,000,000円を支払う。
4.本協議書に記載のない遺産及び後日判明した遺産については、相続人X1が全てこれを取得する。
上記協議の成立を証するため、本協議書を○通作成し、署名押印のうえ、各自1通ずつ所持する。
令和 年 月 日
【相続人X1の署名押印】
住所
氏名 実印
【相続人X2の署名押印】
住所
氏名 実印
協議書をつくるとき、注意すべきこと
- トラブル防止のため、相続人の住所と氏名は、自署すること。
- 土地や建物などの不動産は、登記事項証明書(登記簿謄本)に記載されているとおりに、正確に記載します。
特に所在や地番を間違っていると、法務局で名義変更ができなくなる可能性もあります。
- 預貯金、車、株式等の遺産や債務ももれなく記載します。
ただし、銀行や証券会社等によっては、自社専用の書式がある場合があります。あらかじめ銀行や証券会社等に確認をしてください。
万が一、遺産の記入が漏れたことを想定して、上記4番を記載しておくことも可能です。
- 相続人全員の署名と実印の押印が必要です。相続人同士平等に保管しておくため、相続人の数だけ作成しましょう。
協議書が1枚の用紙では足りずに複数になった場合、各用紙の間に相続人全員の契印をしましょう。
遺産分割協議が成立しないときは?
遺産を分割する場合は、相続人全員による遺産分割協議によって、解決するのが原則となっています。
相続人の間で遺産分割協議がまとまらない場合や、協議に応じようとしない相続人がいる場合には、家庭裁判所の遺産分割調停を利用して、解決を目指すことになります。
この調停というのは、家庭裁判所の調停委員が、相続人同士の意見や主張を聞きながら、亡くなった人への貢献度、職業や年令などを総合的に判断して、相続人全員が納得できるよう話し合いを進めます。
しかし、この話し合いがまとまらず調停が不成立になった場合には、自動的に審判手続が開始され、家事審判官(裁判官)が、遺産に属する物又は権利の種類及び性質、各相続人の年齢、職業、心身の状態及び生活の状況その他一切の事情を考慮して、審判をすることになります。
このとき、必要に応じて相続人や遺産の内容についての事実関係を調べたり、相続人の主張の正当性を確かめることも行なわれます。
下された家庭裁判所の審判には強制力があり、合意できない場合もこれに従わなければなりません。
料金