相続手続き

相続登記おまかせプラン

相続手続きおまかせプランの内容

  • 必要な戸籍の収集
  • 収集した戸籍のチェック、相続関係説明図(家系図)の作成
  • 相続財産の調査
  • 遺産分割協議のサポート、遺産分割協議書の作成
  • 相続登記(不動産の名義変更)
  • 自動車の名義変更
  • 預貯金の解約
  • 株式など有価証券の名義変更
  • 遺産の分配
  • 相続税の申告(相続税の申告は提携の税理士に依頼をします)
  • その他、遺産の承継に関するサポート

2024年4月1日から相続登記が義務化されます

2024年4月1日から相続登記が義務化され、不動産を相続したことを知ってから3年以内に相続登記をしなければ、10万円以下の過料の制裁が科されてしまいます
相続した不動産が被相続人(亡くなった方)の名義のままだと、相続人は不動産を売却したり担保にすることができません。

相続登記をしないとどうなる?

相続登記をしないで放置していると、以下の様なリスクがあります。また、2024年4月から相続登記が義務化されます。相続が開始してから3年以内に相続登記をしないと罰金が科される可能性もありますので、できるだけ早く相続登記をしましょう。

 遺産分割協議がまとまらない可能性

相続登記をしない間に相続人の誰かが亡くなると、その家族が新たな相続人として加わるため相続人の数が増加します(数次相続といいます)。相続登記しようと思っても話し合いがまとまらず、相続登記ができなくなる可能性がでてきます。

相続登記に必要な書類が取得できなくなり、司法書士報酬が高くなる

相続登記を放置していると、登記に必要な住民票や戸籍の附票が取得できなくなり、上申書など作成しなければならない書類が増える可能性があります。

相続をした不動産を売却したり、担保にすることもできない

亡くなった方の名義のままの不動産は、売却したり、住宅ローンの担保にすることができません。 急いで売却したい場合も、必ず相続登記をし、相続人の名義にする必要があります。

相続人に借金がある場合、その相続人の持分が差し押さえられてしまう可能性も

他の相続人に借金がある場合に、債権者が勝手に相続登記をし、その相続人の持分を差し押さえすることができます。差し押さえがされたままの不動産は、売却したり担保にすることはできません。

このように、相続登記をしないと様々なリスクが発生します。特に数次相続が発生した場合は、あまり関わったことのない方と話し合わなければならず、心理的な負担も大きくなる可能性があります。

相続登記おまかせプランの流れ

STEP
お問い合わせ

ご相談は予約制ですので、事務所にお越しになる前にご連絡ください。予定が空いているときは、ご連絡いただいた当日のご相談も承ります。
お電話(045-349-3957)でのご予約の際は、「ホームページを見て電話した」ことをお伝えください。無料相談フォームからもご予約いただけます。

STEP
ご面談・ご依頼

ご来所いただき、お手続きの流れや費用についてお話しさせていただきます。内容にご納得いただいた上で、委任契約を締結いたします。

STEP
相続人・不動産の調査
  • 相続人の調査・・・亡くなった方の戸籍・除籍謄本等を収集し、相続人の人数を確定します。
  • 不動産の調査・・・登記簿の確認し、漏れが無いようにチェックします
STEP
相続人間での遺産分割協議

誰が不動産を相続するかを相続人間で話し合っていただきます。

STEP
遺産分割協議のサポート、遺産分割協議書の作成

必要に応じて当事務所が中立な立場で遺産分割案の作成やアドバイスを行います。また、相続人全員の合意内容を遺産分割協議書として作成します。

STEP
遺産分割協議書等への押印、費用のお振込み

遺産分割協議書や手続き書類などにご署名押印頂きます。印鑑証明書はこのときにご用意ください。ご署名・押印がおわりましたら必要書類とあわせて当事務所へご返送ください。
遺産分割協議書をお渡しする際に、登記費用のご請求書もあわせてお送りいたします。

STEP
不動産の名義変更

遺産分割協議書に基づき、管轄の法務局へ不動産の名義変更を申請します。登記完了まで約2週間ほどかかります。

STEP
完了書類のお渡し

登記完了後、新しい権利証や戸籍謄本などをお渡しします。これにてお手続きはすべて完了となります。

ご面談時にご用意いただく書類

  • 不動産に関する書類(固定資産税納税通知書や権利証)
  • 身分証明書(運転免許証やマイナンバーカード等)
  • 戸籍謄本や住民票

もしお手元に戸籍謄本や住民票があれば、お持ちください。ない場合でも、当事務所で取得できますのでご用意は不要です。

料金

報酬額110,000円~

司法書士報酬以外にかかる実費

  • 登記申請の際の登録免許税
  • 戸籍謄本などの公的証明書の発行手数料
  • 郵送費、交通費

加算報酬が発生するケース

  • 不動産が複数管轄にある場合 1管轄ごとに33,000円
  • 相続人が5人以上の場合 1人につき11,000円