抵当権の抹消登記
抵当権の抹消登記とは、住宅ローンやその他の金銭借入れの際に設定した抵当権(根抵当権)を抹消するための登記です。
真進法務総合事務所では、地元横浜市金沢区で新規開業して以来、地域の皆さま方から多数のご依頼をいただき、不動産登記についての豊富な経験と実績を有しています。不動産登記手続きのことなら、真進法務総合事務所へお気軽にお問い合わせください。
抵当権の抹消登記とは?
抵当権の登記は、住宅ローンを借りたときや事業融資を受けたときに、所有する不動産を担保に差し入れる際、金融機関の権利(抵当権や根抵当権)を不動産に登記したものです。以下は、住宅ローンの抵当権を例にご説明します。
住宅ローンを完済すると、借入先の金融機関などから抵当権抹消登記の必要書類一式が交付されます。登記申請書などを作成したうえで、法務局(登記所)で抵当権の抹消登記を行います。
抵当権の登記は、住宅ローンを完済しても、登記簿から自動的には消えません。抵当権の抹消登記を行わなければ、ずっと登記簿に残ります。第三者から見れば不動産にはいつまでも抵当権が付いているままです。
抵当権の抹消登記をしないことのデメリットは?
抵当権の抹消登記をしないと、住宅の建て替えにともない新たに融資を受けたり、売却したりすることはできません。気がついたときに急いで抵当権抹消登記をしようと思っても、住宅ローンの完済から時間が経ってしまっていると必要な書類が手に入らず、抹消登記ができない場合もあります。
住宅ローンを完済したなら、すみやかに抵当権抹消登記をしましょう。
抵当権の抹消登記に期限はある?
抵当権抹消登記をするのは義務ではありませんので、いつまでに抵当権抹消登記をしなければならないとの期限はありません。
しかし、期限がないからといって抵当権の抹消登記をしないでいて、書類を紛失してしまったら、ご自身で抵当権抹消登記手続を行うことは著しく困難になりますし、司法書士に頼んだとしても通常よりも高額な費用がかかることにもなりかねません。
抵当権の抹消登記に必要な書類
- 金融機関から受け取った書類一式
- 所有者の認印
- 運転免許証など、ご本人確認ができるもの
- 登記簿上の住所から転居している場合 住民票又は戸籍の附票
- 権利証・登記識別情報通知
料金
抵当権抹消登記に必要な手続きのすべてを、全部まとめて司法書士に依頼するプランです。
お客様は委任状に署名捺印するだけです。 あとはすべて司法書士が代行します。お忙しい方や、複雑な手続から解放されたい方におすすめです。
抵当権抹消登記手続きの内容
- 金融機関から届いた書類の確認・記入
- 登記申請書の作成・提出
- 法務局から完了書類の回収
司法書士報酬以外にかかる実費
加算報酬が発生するケース
- 不動産が複数管轄にある場合 1管轄ごとに20,000円
- 所有者が登記簿上の住所から移転している場合 20,000円
抵当権の抹消登記の流れ
STEP
お問い合わせ
ご相談は予約制ですので、事務所にお越しになる前にご連絡ください。予定が空いているときは、当日のご相談も承ります。
お電話(045-349-3957)でのご予約の際は、「ホームページを見て電話した」ことをお伝えください。無料相談フォームからもご予約いただけます。
STEP
ご面談・ご依頼
ご来所いただき、お手続きの流れや費用についてお話しさせていただきます。内容にご納得いただいた上で、委任契約を締結いたします。
STEP
必要書類の用意、委任状等に署名捺印
登記に必要な権利証や印鑑証明書をご用意いただきます。また、法務局へ提出する委任状等に署名捺印いただきます。
STEP
法務局へ登記申請
抵当権の抹消登記を、管轄の法務局へ申請します。登記完了まで約2週間ほどかかります。
STEP
完了書類のお渡し
登記完了後、新しい登記事項証明書等をお渡しします。これにてお手続きはすべて完了となります。
贈与による名義変更
贈与は、ご家族以外の第三者にもすることができますが、相続対策のひとつとして、親子の間ですることが多いです。生前に贈与しておくことで、確実に引き継いでもらいたい人の名義にできます。
土地や建物、マンションなどの不動産を生前贈与して名義変更をするときは、贈与による所有権移転登記をします。また、後日、贈与の内容を証明できるように「贈与契約書」も作っておくことをオススメします。
真進法務総合事務所では、地元横浜市金沢区で新規開業して以来、地域の皆さま方から多数のご依頼をいただき、不動産登記についての豊富な経験と実績を有しています。不動産登記手続きのことなら、真進法務総合事務所へお気軽にお問い合わせください。
贈与による名義変更とは?
所有している不動産を無償で譲渡し、名義変更(所有権移転登記)をするのが、贈与による名義変更です。
贈与とは、自らが所有する財産を、無償で相手方に譲り渡すことをいいます。贈与は契約の一種ですが、契約書の作成や登記は要件とされておらず、当事者同士が合意すれば、それだけで効力が生じるものです。
ただし、贈与する財産が不動産の場合には、口頭による合意だけで済ますわけにはいきません。贈与契約書を作成したうえで、不動産の名義変更登記をすることになります。
贈与税について
不動産の贈与の場合、贈与税(暦年課税)の基礎控除の110万円を超えることがほとんどでしょうから、贈与による名義変更をする前に、必ず贈与税のことをご確認ください。
司法書士として、一般的な税の計算(暦年課税、相続時精算課税)の最低限度のことはお伝えできますが、実際に予想される贈与税額や各種特例措置のことなどは、税金の専門家である税理士にご相談ください。(税理士のご紹介もいたします。)
贈与による名義変更の方法として、不動産の全部を一度に名義変更するだけでなく、贈与税の基礎控除額(110万円)を目安にして、不動産の一部(持分)を贈与することもできます。少しずつ長年にわたって生前に贈与することで、税金の負担を軽減して財産の移転ができます。
※110万円を超える贈与をした場合、もらった人(受贈者)は贈与の翌年に贈与税の申告が必要です。
※夫婦の間で自宅を贈与したときには、基礎控除110万円のほかに最高2,000万円までの配偶者控除があります。
贈与による名義変更の必要書類
- 名義変更する不動産の権利証・登記識別情報
- 現在の所有者の印鑑証明書(発行後3か月以内のもの)と実印
- もらう人の住民票(マイナンバーの記載がないもの)と認印
- 固定資産税評価額が分かるもの ※評価証明書、固定資産税納税通知書
- 運転免許証など本人確認ができる身分証明書
料金
贈与による不動産の名義変更に必要な書類の作成、法務局への登記申請まで、すべて司法書士が代行します。
ご依頼者様には司法書士からご案内する必要書類のご用意と、作成した書類に署名捺印をいただくだけです。
贈与による不動産登記手続きの内容
- 贈与契約書・登記原因証明情報など、登記に必要な書類の作成
- 登記申請書の作成
- 法務局への登記申請
- 法務局から完了書類の回収
司法書士報酬以外にかかる実費
- 登録免許税
- 郵送費、交通費
- インターネット登記情報、登記事項証明書取得費
加算報酬が発生するケース
- 贈与する不動産が、複数の管轄にある場合 1管轄ごとに35,000円
- 所有者が登記簿上の住所から転居している場合 20,000円
贈与による不動産登記の流れ
STEP
お問い合わせ
ご相談は予約制ですので、事務所にお越しになる前にご連絡ください。予定が空いているときは、当日のご相談も承ります。
お電話(045-349-3957)でのご予約の際は、「ホームページを見て電話した」ことをお伝えください。無料相談フォームからもご予約いただけます。
STEP
ご面談・ご依頼
ご来所いただき、お手続きの流れや費用についてお話しさせていただきます。内容にご納得いただいた上で、委任契約を締結いたします。
STEP
必要書類の用意、委任状等に署名捺印
登記に必要な権利証や印鑑証明書をご用意いただきます。また、法務局へ提出する委任状等に署名捺印いただきます。
STEP
法務局へ登記申請
抵当権の抹消登記を、管轄の法務局へ申請します。登記完了まで約2週間ほどかかります。
STEP
完了書類のお渡し
登記完了後、新しい登記事項証明書等をお渡しします。これにてお手続きはすべて完了となります。