不動産の登記

抵当権の抹消登記

抵当権の抹消登記とは、住宅ローンやその他の金銭借入れの際に設定した抵当権(根抵当権)を抹消するための登記です。

真進法務総合事務所では、地元横浜市金沢区で新規開業して以来、地域の皆さま方から多数のご依頼をいただき、不動産登記についての豊富な経験と実績を有しています。不動産登記手続きのことなら、真進法務総合事務所へお気軽にお問い合わせください。

抵当権の抹消登記とは?

抵当権の登記は、住宅ローンを借りたときや事業融資を受けたときに、所有する不動産を担保に差し入れる際、金融機関の権利(抵当権や根抵当権)を不動産に登記したものです。以下は、住宅ローンの抵当権を例にご説明します。

住宅ローンを完済すると、借入先の金融機関などから抵当権抹消登記の必要書類一式が交付されます。登記申請書などを作成したうえで、法務局(登記所)で抵当権の抹消登記を行います。

抵当権の登記は、住宅ローンを完済しても、登記簿から自動的には消えません。抵当権の抹消登記を行わなければ、ずっと登記簿に残ります。第三者から見れば不動産にはいつまでも抵当権が付いているままです。

抵当権の抹消登記をしないことのデメリットは?

抵当権の抹消登記をしないと、住宅の建て替えにともない新たに融資を受けたり、売却したりすることはできません。気がついたときに急いで抵当権抹消登記をしようと思っても、住宅ローンの完済から時間が経ってしまっていると必要な書類が手に入らず、抹消登記ができない場合もあります。

住宅ローンを完済したなら、すみやかに抵当権抹消登記をしましょう。

抵当権の抹消登記に期限はある?

抵当権抹消登記をするのは義務ではありませんので、いつまでに抵当権抹消登記をしなければならないとの期限はありません
しかし、期限がないからといって抵当権の抹消登記をしないでいて、書類を紛失してしまったら、ご自身で抵当権抹消登記手続を行うことは著しく困難になりますし、司法書士に頼んだとしても通常よりも高額な費用がかかることにもなりかねません。

抵当権の抹消登記に必要な書類

  • 金融機関から受け取った書類一式
  • 所有者の認印
  • 運転免許証など、ご本人確認ができるもの
  • 登記簿上の住所から転居している場合 住民票又は戸籍の附票
  • 権利証・登記識別情報通知

料金

報酬額20,000円~

抵当権抹消登記に必要な手続きのすべてを、全部まとめて司法書士に依頼するプランです。

お客様は委任状に署名捺印するだけです。 あとはすべて司法書士が代行します。お忙しい方や、複雑な手続から解放されたい方におすすめです。

抵当権抹消登記手続きの内容

  • 金融機関から届いた書類の確認・記入
  • 登記申請書の作成・提出
  • 法務局から完了書類の回収

司法書士報酬以外にかかる実費

  • 登記申請の際の登録免許税
  • 郵送費、交通費

加算報酬が発生するケース

  • 不動産が複数管轄にある場合 1管轄ごとに20,000円
  • 所有者が登記簿上の住所から移転している場合 20,000円

抵当権の抹消登記の流れ

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お問い合わせ

ご相談は予約制ですので、事務所にお越しになる前にご連絡ください。予定が空いているときは、当日のご相談も承ります。
お電話(045-349-3957)でのご予約の際は、「ホームページを見て電話した」ことをお伝えください。無料相談フォームからもご予約いただけます。

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ご面談・ご依頼

ご来所いただき、お手続きの流れや費用についてお話しさせていただきます。内容にご納得いただいた上で、委任契約を締結いたします。

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必要書類の用意、委任状等に署名捺印

登記に必要な権利証や印鑑証明書をご用意いただきます。また、法務局へ提出する委任状等に署名捺印いただきます。

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法務局へ登記申請

抵当権の抹消登記を、管轄の法務局へ申請します。登記完了まで約2週間ほどかかります。

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完了書類のお渡し

登記完了後、新しい登記事項証明書等をお渡しします。これにてお手続きはすべて完了となります。