2024年度から相続登記が義務化になります。相続登記はお早めに!
2024年4月1日から相続登記が義務化され、不動産を相続したことを知ってから3年以内に相続登記をしなければ、10万円以下の過料が科される可能性があります。
土地や建物、マンションなど不動産の所有者が亡くなった場合、不動産の相続登記(相続による名義変更)をしなければなりません。亡くなった方の名義のままだと、売却したり担保にすることができません。
目次
こんなお悩みありませんか?
- 平日は忙しくて役所や法務局へ行く時間がない
- 戸籍謄本はどうやって集めればいいの?
- 不動産が遠方にある
- 相続税がかかるかどうか気になる
- 調べてもよくわからないので、ぜんぶおまかせしたい
相続登記は司法書士におまかせください!
相続登記おまかせプラン 110,000円~
相続した不動産の名義変更(相続登記)に必要な手続きのすべてを
当事務所がすべて代理で行います。
お客様や相続人の皆様にしていただくのは、印鑑証明書の用意と当事務所が作成した書類への署名捺印だけです。
大切な不動産を確実に引き継ぎたい方、お忙しい方や、複雑な手続から解放されたい方におすすめです。
- 不動産の調査
- 必要な戸籍の収集
- 収集した戸籍のチェック、相続関係説明図(家系図)の作成
- 遺産分割協議書作成
- 相続登記(不動産の名義変更)
- 法務局への書類の回収、不動産登記事項証明書の取得
- 登記申請の際の登録免許税
- 戸籍謄本などの公的証明書の発行手数料
- 郵送費、交通費
- 不動産が複数管轄にある場合 1管轄ごとに33,000円
- 相続人が5人以上の場合 1人につき11,000円
相続登記をしないとどうなる?
相続登記をしないで放置していると、さまざまなリスクがあります。また、2024年4月1日から相続登記が義務化されます。
- 相続登記をしない間に相続人の誰かが亡くなる(数次相続)と、その家族が新たな相続人として加わるため相続人の数が増加し、相続登記しようと思っても話し合いがまとまらず、相続登記ができなくなる可能性がでてくる
- 相続登記に必要な書類が取得できなくなり、司法書士報酬が高くなる
- 相続をした不動産を売却したり、担保にすることもできない
- 相続人に借金がある場合、その相続人の持分が差し押さえられてしまう可能性も
相続登記おまかせプランの流れ
緑の枠の項目が、当事務所が代行する項目になります。
ご相談は予約制ですので、事務所にお越しになる前にご連絡ください。予定が空いているときは、ご連絡いただいた当日のご相談も承ります。
お電話(045-349-3957)でのご予約の際は、「ホームページを見て電話した」ことをお伝えください。お問い合わせフォームからもご予約いただけます。
不動産の調査 登記簿の確認し、漏れが無いようにチェックします
遺産分割協議書をお渡しする際に、登記費用のご請求書もあわせてお送りいたします。
ご面談時にご用意いただく書類
- 不動産に関する書類
- 身分証明書
- 戸籍謄本や住民票
権利証や登記識別情報、役所から届いた固定資産納税通知書など
当日ご面談に来られる方の身分証明書
もしお手元に戸籍謄本や住民票があれば、お持ちください。ない場合でも、当事務所で取得できますのでご用意は不要です。
真進法務総合事務所の3つの安心
ご相談は、当事務所代表の伊丹が責任を持って担当させていただきます。どんな些細なことでも構いません。ちょっと聞いてみたいだけでも大歓迎です。遠慮なくご連絡ください。
相談したからといって、ご依頼を強要することは絶対にありません。安心してご相談ください。
相続登記は当事務所におまかせください!
相続登記は司法書士の専門分野ですが、司法書士なら誰もが相続問題に詳しい訳ではありません。
相続登記の手続きだけはできても、相続の問題を適切にアドバイスできるのは相続分野を専門に取扱う司法書士のみです。
当事務所では、相続登記に必要な手続きをワンストップでサポートしますのでお気軽にご相談下さい。