任意後見制度

任意後見制度とは?

任意後見制度とは、本人が契約の締結に必要な判断能力を有している間に、任意後見制度とは、将来判断能力が不十分になったときに備えて、あらかじめ本人と後見人との間でどのような法律行為を代理してもらうかを契約によって定めておくものです。

任意後見制度での家庭裁判所の関与は、本人があらかじめ選任しておいた任意後見人を、家庭裁判所が選任した任意後見監督人を通じて監督するにとどまります。

任意後見契約においては任意後見人を誰にするか、どこまでの後見事務を委任するかは話し合いで自由に決めることができます。

任意後見契約の種類

将来型

今は元気で健康だが、将来、判断能力が低下した場合に支援がほしいという場合。
判断能力が低下しない限り任意後見契約は効力を発生せず、本人の判断能力が低下した後、家庭裁判所が任意後見人を監督する任意後見監督人を選任したときにはじめて効力が発生するタイプです。

移行型(任意代理契約+任意後見契約)

体力的な衰えや病気などで財産管理について、判断能力がある今から支援が欲しい場合。
任意後見契約の締結と同時に、任意後見契約の効力が生じるまでの間、財産の管理などを委任する契約も締結する場合です。

即効型

すでに軽度の認知症等で判断能力が低下しているが、なお契約を締結する能力があって、すぐにでも支援が必要な場合。任意後見契約を締結後、ただちに本人又は受任者が家庭裁判所に任意後見監督人の選任を申し立てることを予定したものです。

任意後見のメリット・デメリット

これらのデメリットは、財産管理委任契約や死後事務委任契約でカバーできるものもあります。
「見守り契約」「財産管理委任契約」「死後事務委任契約」を含めて、検討されることをおすすめします。

メリット

  • 自分の信頼できる人に後見人を依頼することができる
  • 今現在、本人に判断能力の低下がなくても利用することができる
  • どこまでを後見人に依頼するかを柔軟に決めることができる
  • 任意後見監督人に任意後見人の仕事をチェックしてもらえる

デメリット

  • 死後の処理を委任することが出来ない
  • 法定後見制度のような取消権や同意権がない
  • 財産管理委任契約に比べ、迅速性に欠ける
  • 判断能力が低下して効力が生じるまで、実際に管理に着手出来ない
  • 後見人の報酬に併せて、後見監督人の報酬もかかる

見守り契約

見守り契約とは?

意思能力が十分で健康な場合、成年後見制度を利用することはできません。

しかし、現実には、一人暮らしで近くに身内がいないなど、生活面での不安を抱えていらっしゃるご高齢者の方々がたくさんおられます。
そのような場合に活用できるのが「見守り契約」です。

見守り契約は、任意後見契約が効力を生ずるまでの間、任意後見の受任者などが本人(委任者=主に一人暮らしの高齢者の方となります)の自宅などを定期的に訪問したり、毎月、訪問や電話で連絡をとったりして、本人の生活状況及び健康状態を把握して見守るとともに、暮らしの上でのちょっとした心配事や困ったことがあったときの助言などを行うことなど、本人(委任者)が安全・快適な生活を過ごせることを目的としても結ばれます。

見守り契約の内容

見守り契約は、契約時に次のような事項を定めます。

  • 高齢者への定期的な訪問や連絡による健康状態や生活状況の確認
  • 訪問販売、電話勧誘販売などといった各種契約手続きに関する相談
  • 任意後見契約の発効時期の見極め
  • 高齢者の親族に対する定期的な報告

見守り契約のメリット

見守り契約のメリットは、何かあった時に気軽に相談していただけること、安心のほか、 悪徳商法の防止、 任意後見契約への移行の時期を見極めるといった面もあります。

任意後見契約を締結して老後の備えをするのですから、任意後見の開始時期を遅らせることがないように、併せて見守り契約も締結して老後の備えを万全なものにしておくことをお勧めします。

「任意後見契約」「見守り契約」「死後事務委任契約」「公正証書遺言」を含めて、検討されることをお薦め致します。