よくある質問

ここでは、皆様からのよくある質問にお答えしています。ご相談の前に皆様の参考になれば幸いです。

一般的なことについて

費用はいくらかかりますか?

当事務所では、何にいくらかかるのか、明確に費用を提示させていただいております。事前に正確な費用を算出することができない場合には、まずおおよその概算金額をお伝えし、算出が可能となった時点で正確な金額をお伝えします。お見積もりは無料ですので、どうぞお気軽にお問い合わせください。

手続きが完了するまでの期間はどれくらいですか?

相続登記や、預貯金の解約など個々の案件により完了する期間は異なります。手続きの開始前に、大体の期間の目安をお知らせします。

相続登記に必要な戸籍謄本を集めてもらえますか?

当事務所で相続登記に必要な戸籍謄本すべてを取り寄せいたします。相続登記をするためには、相続人を特定するために、死亡者の出生から死亡までの記載のある戸籍謄本が必要です。

遠方の不動産の名義変更も頼めますか?

もちろん可能です。全国どこに不動産があっても対応いたします。

相談したことを他人に知られたくありません

司法書士には法律上「守秘義務」が課されており、職務上知ることができた秘密を他に漏らしてならないことになっています。当事務所で相談した内容が外部に漏れるということは絶対にありませんのでご安心ください。

お願いしたらどこまで手伝ってくれるのですか?

当事務所は、ワンストップのサービスを目指しています。各種名義変更手続きはもちろんですが、相続人同士ではなかなか話しがまとまらない、トラブルになってしまっている、といったような場合にも、解決に向けた最適なアドバイスをさせていただきます。

権利証を失くしてしまったのですが、再発行してもらえるのですか?

権利証(登記済証)は再発行されません。不動産の売却や担保の設定などの登記手続きでは権利証が必要になりますが、この場合には、権利証の代わりに「本人確認情報」という書類を作成することによって、権利証を提出するのと同様に手続きをすることが出来ます。この本人確認情報は、本人に不動産を処分する意思があり、本人に間違いがないことを証明するための書類で、不動産登記法に定められた資格者が作成することができます。この資格者として私たち司法書士が本人確認情報を作成します。なお、不動産登記法が改正され、オンライン庁に指定された法務局では、権利証は発行されなくなりました。また、従来の権利証に変わる保証書による登記手続きは法律の改正により廃止されました。

自宅の土地建物の登記簿謄本を取るのにはどうしたらいいですか?

お近くの法務局で登記事項証明書(登記簿謄本)を取得することができます。法務局に備え付けの申請書に地番と家屋番号を記載して申請しますが、この地番・家屋番号は住所と違うので権利証などで確認しておくことをお勧めします。また、最近では法務局に備えてあるコンピューターで住所から地番等を調べることができます。

相続について

相続登記には期限がありますか?

令和6年4月1日より相続登記が義務化されます。今はまだ義務化はされていませんが、相続登記をせずに放っておくとさまざまな問題が生じる可能性があります。

相続人の中に認知症の高齢者がいるのですがどうすればいいですか?

相続人の中に認知症高齢者や知的障害者の方がいる場合、その方は遺産分割行為ができなくなることがあります。その場合、その方のための法定代理人である「成年後見人など」を選任しなければなりません。成年後見人などは、家庭裁判所へ申し立てをし、審判を受けはじめて正式に選任されることになります(※当事者同士で決めることはできません)。当事務所では家庭裁判所への申し立て手続きのお手伝いもさせていただいております。

相続人の中に未成年者がいる場合はどうすればいいですか?

未成年者は法律行為ができないため、通常その両親が代理人として遺産分割協議をすることになります。ただし、その親も同時に相続人であった場合は、未成年者の法定代理人として親権者に代わる「特別代理人」を選任しなければなりません。特別代理人は、家庭裁判所へ申し立てをし、審判を受けはじめて正式に選任されることになります。(※当事者同士で決めることはできません)

相続人の中に行方不明者がいる場合はどうなりますか?

相続人の中に行方不明者がいる場合、遺産分割協議が成立しません(遺産分割協議は法定相続人全員でする必要があります)。その場合、家庭裁判所に失踪宣告の申し立てをする方法と、不在者財産管理人選任の申し立てをする方法とがあります。失踪宣告を申し立てることができる場合は、家出や蒸発などの「普通失踪」の場合は7年間の生死不明という要件があります。不在者の財産管理人選任を申し立てる場合は、相続人が生きているが所在が不明という場合です。内容によりどちらの手続きが妥当かは異なりますので、詳しくはご相談下さい。

相続放棄とはなんですか?

相続放棄とは、相続人が亡くなった方の資産や負債を一切引き継がないとするものです。相続が発生すると、亡くなった方の財産ばかりでなく、負債もすべて引き継ぐこととなります。一般的には亡くなった方の資産より負債が多い場合で、資産を引き継がなかったとしても特段不都合がない場合にお考えいただく手続きになります。また、相続人のうちの1人が相続放棄をしたとしても、他の相続人は相続放棄をしない限り、通常通り資産及び負債を相続することになります。

相続放棄はどこですればいいのですか?期間に制限はありますか?

相続放棄は、亡くなった方の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に申し立てることによっておこないます。期間については、「自己のために相続の開始があったことを知ったときから3ヶ月以内」と法律で決められていますので、相続放棄をお考えの方はなるべく早く手続きをとることをおすすめします。

相続税の申告は必ずおこなう必要がありますか?

相続税には基礎控除があり、遺産の評価額が基礎控除の金額以下であれば相続税はかからず、税務署に申告する必要もありません。基礎控除の算出方法は、3,000万円+(600万円✕法定相続人の数)であり、例えば、亡くなった方に妻と子供2人がいた場合には、3,000万円+(600万円✕3)=4,800万円までの財産であれば、相続税は発生しません。また、評価額が基礎控除を超える場合でも、申告をすることによって使える税務上の特例(配偶者の税額軽減や小規模住宅用地の評価減)により、相続税が発生しないケースもあります。

内縁関係の相手が亡くなった場合、相続する権利はありますか?

内縁関係では、原則、財産を相続する権利はありません。例外的に、「特別縁故者に対する相続財産分与」という制度があり、家庭裁判所に申し立てることによって財産を相続できる場合があります。しかし、この制度は、亡くなった人に相続人が1人もいない場合に認められるものです。内縁関係にある相手の財産を引き継がせるためには、生前に遺言書を書いておく等の対策を立てておかれるのがよいでしょう。

法定相続分と異なる割合での遺産分割協議は有効ですか?

有効です。法律で定められている法定相続分どおり財産を分配する必要はありません。むしろ、法定相続人全員で遺産分割の合意をしたうえで財産を分割することが相続人全員の意思が反映されるのであれば、望ましいことではないでしょうか。

相続人の一部が参加せずにおこなった遺産分割協議は有効ですか?

遺産分割協議には、法定相続人全員の同意が必要となります。したがって一部の法定相続人のみで遺産分割の協議を行っていたとしても、その遺産分割協議は有効に成立しているとはいえず協議に参加できなかった相続人は、遺産分割のやり直しを請求できることとなります。

遺言書の内容と異なる遺産分割協議をすることは可能ですか?

相続人全員が同意するのであれば、遺言の内容と異なる遺産分割協議を行うことができます。ただし、遺言執行者が選任されている場合には注意が必要です。遺言執行者は遺言の内容を確実に実現するために選任されていますので、遺言の内容と異なる遺産分割をすることについて遺言執行者の同意を得なければならないとされています。

遺産分割協議書は自分でも作成出来ますか?

可能です。ただし、遺産分割協議書に財産の記載漏れがあったり、法的な要件を満たしていなかったりすると再度作成する必要があるので、専門家に依頼したほうがスムーズに手続きが進むでしょう。

遺留分とは何ですか?

遺留分とは、亡くなった方が有していた財産の一定割合について、一定の相続人に取得させるよう保障する制度のことをいいます。亡くなった方の財産は、生前の贈与や遺言により自由に処分できるのが原則ですが、この遺留分制度により、処分の自由が一定限度で制限されることになります。

遺留分侵害額請求とは何ですか?

遺留分を侵害された生前の贈与や遺言があったとしても、侵害された遺留分が当然に保障されるわけではありません。自己の遺留分を確保するためには「遺留分侵害額請求権」を行使する必要があります。この遺留分侵害額請求権を行使してはじめて、遺留分を侵害する範囲の財産を確保できることとなります。この意思表示は、生前の贈与や遺言によって財産を受けた人に対して、直接「遺留分侵害額請求する」旨の表示をすればよく、この意思表示をおこなえば当然に請求が認められることになります。

遺言書について

遺言書は自分で好きなように作成できますか?

遺言書は民法上定められた方式に従って作らなければ無効です。 遺言書の作成方法については厳格な方式が定められています。

遺言にはどんな種類がありますか?

遺言には、大きく分けて、普通方式の遺言と特別方式の遺言の2つがあります。

遺言書が見つかったのですがどうすればいいのでしょうか?

自筆で書かれた遺言書が見つかった場合、すぐに開封せずに、家庭裁判所で検認手続きを受けなければなりません。検認手続きとは、相続人全員に遺言書の存在と内容を知らせるとともに、遺言書の偽造や変造を防止するためのものです。検認手続きを受けなければ、その遺言書のとおりに相続登記や預貯金の相続手続きを行えません。検認手続きの申立ては当事務所でもサポートしておりますので、ご相談ください。なお、公正証書遺言の場合は、検認手続は不要です。

不動産の登記について

不動産を生前贈与するときに、どんな税金がかかりますか?

不動産を生前贈与するときは、①贈与税、②不動産取得税、③登録免許税がかかる可能性があります。一定の場合に非課税となる場合があります。

金融機関の担保権がついている場合でも、贈与はできますか?

不動産に抵当権が設定されていても、贈与の登記を行うことはできます。ただし、金融機関から融資を受けている場合には、通常、金融機関との間の契約で、「不動産の所有権を譲渡するときには抵当権者の承諾を得なければならない」旨の条項が入っています。この場合、金融機関の承諾を得ずに不動産の贈与を行うと、契約違反となり、融資金の一括返済を要求される可能性があります。贈与については、事前に金融機関と相談した方がよいでしょう。

銀行から抵当権の抹消の書類が届きました。放置していても大丈夫ですか?

抵当権抹消登記をしなければ登記簿謄本にある「抵当権設定」の記載は消えません。したがって、第三者から見れば不動産にはいつまでも抵当権が付いているままです。このような状態では、住宅の建て替えにともない新たに融資を受けたり、売却したりすることはできません。気がついたときに急いで抵当権抹消登記をしようと思っても、住宅ローンの完済から時間が経ってしまっていると必要な書類が手に入らず、多大な費用と手間がかかる恐れもあります。