預けて安心!自筆証書遺言書保管制度

目次

自筆証書遺言の保管制度が始まります

こんにちは。横浜市金沢区の司法書士の伊丹真也です。

令和2年7月10日から、全国の法務局にて自筆証書遺言書の保管制度がスタートしました。

今まで自筆証書遺言は、自宅や貸金庫などに保管するしかできませんでした。自分で保管すると、紛失や焼失のリスクや相続人により改ざんされたり隠されてしまうなどのリスクがありました。

自筆証書遺言書の保管制度がスタートすることにより、遺言書の原本は法務局に保管され、紛失や改ざんなどのリスクがなくなります

自筆証書遺言は遺言者の死亡後、裁判所による検認手続きが必要でしたが、この検認手続きも不要となります

どこの遺言書保管所(法務局)で保管してもらえるのか?

遺言者(自筆証書遺言を作成する人)の住所地や本籍地、または遺言者が所有する不動産の所在地を管轄する遺言書保管所(管轄する法務局)に申請することができます。

神奈川県の場合は、横浜地方法務局本局、川崎支局、横須賀支局、湘南支局、西湘二宮支局、相模原支局、厚木支局が取り扱います。

申請の流れ

自筆証書遺言書を作成する

自筆証書遺言書の作成方法は、通常通り変わりません。中身を自筆で作成し、作成日・氏名・印鑑を押します。

保管を申請する法務局を決める

保管を申請できる法務局は決まっています。上記にあるように、自分の行きやすい法務局を選んでください。

申請書を作成する

インターネットで事前にダウンロードして記入するか、法務局に備え付けてありますので、そちらで記入してください。

こちらからダウンロードできます。ダウンロードはこちら

保管の申請の予約をする

保管を申請する際は、事前に予約をする必要がありますので、保管を申請する法務局に必ず予約の連絡をしてください。

保管の申請をする

必要な書類を持参し、保管の申請をします。

  • 作成した遺言書(封はしないでください)
  • 申請書
  • 本籍地の記載のある住民票
  • 顔写真付きの本人確認書類
  • 手数料(1通 3,900円)

保管証を受け取る

手続き終了後、遺言者の氏名、出生日、遺言書保管所の名称、保管番号が記載された保管証が交付されます。

保管してもらった遺言書の閲覧や撤回、相続人が遺言書情報証明書の交付を請求する際に必要になりますので、大切に保管してください。

保管してもらっている遺言書の閲覧などについて

遺言者が存命の場合は、保管している遺言書を閲覧することができるのは遺言者のみです。

遺言者が亡くなったあと、相続人などから遺言書の内容の証明書などを請求することができます。

遺言書が預けられているか確認する

相続人等は、遺言書が保管されているかどうかの確認をすることができます。この確認は、全国の遺言書保管所で請求できます。
相続人等は、必要な戸籍謄本などを添付して請求できます。

遺言書の内容の証明書を取得する

相続人等は、遺言書保管所に保管されている遺言書の内容の証明書を取得することができます。
この手続きも、戸籍謄本など必要な書類を添付して請求します。

なお、相続人等が内容の証明書を請求すると、他の相続人に対して遺言書を保管している旨の通知がされます。

遺言書作成のサポートは、真進法務総合事務所におまかせください

遺言書の保管の申請は、本人の意思の確認のため、本人しか申請することができません。
保管の申請書の遺言書の内容の提案や添削などのサポートをすることが可能です。まずはお気軽にお問い合わせください。

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