こんにちは。横浜市金沢区の司法書士の伊丹真也です。
司法書士は不動産登記手続きの専門家です。お客様からよく不動産を贈与したい、とのお話しをいただきます。
贈与による不動産の所有権移転登記は、インターネットで検索すれば書式は出てきますし、必要書類さえ揃えれば法務局も登記を受け付けてくれます。
しかし、贈与による所有権移転登記は、気をつけなければいけないポイントがあります。
税金の問題
不動産は高価なものです。一般の自宅でも金沢区であれば評価額が1,000万から2,000万ほどになります。
では、自宅を父から子へ贈与による所有権移転登記をしたらどうなるか?
2,000万円の自宅を贈与したら、50%ほどの贈与税がかかります。贈与税のことを知らずに登記をしたとしても、贈与税はかかってきます。
意思表示の問題
上にも書いてあるように、贈与による所有権移転登記は、必要書類を揃えれば法務局は登記を受け付けてくれます。
例えば、所有者の父が認知症であっても書類が揃っていれば受け付けてくれます。では、この場合になにか問題にならないのか?
子の一人が勝手に登記手続きをしたとしたら、相続の際に問題になるかもしれません。あの時の贈与は無効だ!と言われてしまうかもしれません。
贈与以外で所有権移転する方法もあります
以前ご相談いただいたお客様で、子に代わりローンを返済するから贈与の手続きをしたい、という方がいらっしゃいました。
この場合、贈与ではなく「代物弁済」という方法で登記ができる可能性もあります。
また、どうしても今贈与をしたい!という場合は、「相続時精算課税制度」を利用してもいいかもしれません。
急ぎでなければ、「遺言書」を残してあげるのもいいかもしれません。
このように、ただ単に贈与をしたいという場合でも、私たち専門家は色々な事情を考え、贈与をするかしないかを考えます。
贈与をお考えの方は、まずはご相談ください。
贈与をお考えの方は、まずはお気軽にご相談ください。事情をお伺いし、最適な方法をご提案させていただきます。