相続登記の義務化について

こんにちは。横浜市金沢区の司法書士の伊丹真也です。

令和3年4月21日、所有者不明土地問題を解消するための法律が国会で成立しました。この法律は、令和5年4月1日から段階的に施行されます。

この法改正により、相続登記が義務化されます。土地や建物を相続したことを知った時から3年以内の相続登記、所有者の住所や氏名に変更があった場合は2年以内の変更登記が義務化され、怠れば過料が科せられることになります。

現在、相続登記や住所変更登記は義務ではなく、手続をする期限もありません。そのため、相続登記や住所変更登記をしていない不動産が多く存在し、現在の所有者が分からない土地、つまり「所有者不明土地」が増加しているという問題が近年深刻化しています。

この法改正により、所有者が不明なことにより妨げとなっていた公共事業や再開発が促進され、土地の有効利用が可能になるだけでなく、新たな所有者不明土地を発生させないという意味でも有効な法整備だと考えられます。

目次

相続登記が義務化されます!罰則と期限も新設

相続登記は「3年以内」に行わなければならない

相続登記の申請の義務化は、令和6年4月1日に施行されます。

相続登記の義務化によって、相続により不動産の所有権を取得した相続人は、自己のために相続の開始があったことを知り、かつ、所有権を取得したことを知った日から3年以内に相続登記をしなければならないこととされました。

また、遺言書によって所有権を取得した場合も同様に、相続登記の義務が課されます。

法改正前の相続も義務化の対象となる

相続登記の義務化の前にすでに相続が発生していた場合、下記のいずれか遅い日から3年以内に相続登記を申請しなければなりません。

  1. 自己のために相続の開始があったことを知り、かつ、所有権を取得したことを知った日
  2. 改正法の施行日

いつまでに相続登記をしなければならないかというと、原則、改正法の施行日から3年以内に行う相続登記を必要があります。

改正法附則の条文では「知った日」又は「施行日のいずれか遅い日」と規定されており、自分が相続により不動産の取得を知った日が遅ければ、「知った日から3年以内」に相続登記をすればよいとされています。

例えば、親が自宅やアパート以外にも地方に山林など所有していたことを今まで知らず、法改正後に相続していたことを知った場合には、改正法の施行日から3年ではなく、不動産の相続を初めて知った日から3年以内に相続登記する義務を負います。

期限内に登記をしなかった場合は?

登記が義務化されますので、その義務に違反した者に対して過料を科すことも規定されています。

相続登記の義務違反については10万円以下の過料氏名・住所変更登記の義務違反については5万円以下の過料が科される可能性があります。

期限に間に合わない場合の方法は?(相続人申告登記の新設)

相続人間で遺産分割協議がまとまらないなどの理由で、どうしても3年以内の期限に間に合わない場合も多くあると思います。

そこで、より簡易に相続登記の申請義務を履行することができる、「相続人申告登記」が設けられました。

相続人申告登記とは、①登記簿上の所有者について相続が開始したこと、②自らがその相続人であることを登記官に申し出ることです。相続人申告登記をすれば、相続登記の申請義務を履行することができます。相続人のうち一人が相続人全員分をまとめて申し出することもできます。

ただし、この相続人申告登記は、相続登記そのものではなく、あくまで所有者が亡くなっていることを示している登記に過ぎません。

相続人申告登記を行った後に、遺産分割協議が成立し所有者が正式に確定した場合には、遺産分割の日から3年以内に相続登記を申請しなければなりません

住所や氏名の変更登記も義務化

土地や建物の所有者の住所や氏名に変更を生じた場合、住所や氏名を変更した日から2年以内に変更登記をしなければなりません。会社や法人の名称や所在地が変わった場合も同じです。

売買や相続により土地や建物を取得した人が、その後に住所などに変更があっても変更登記をしないままにしていることが多く、所有者不明の不動産を発生させる一因になっていることから新設されたものです。

住所等の変更登記の義務化については、令和8年4月までに施行される予定です。

また、住所等の変更登記の手続きの簡素化・合理化を図ることから、登記官が他の公的機関から取得した情報に基づいて、職権で住所等の変更登記をする仕組みが導入されます。

ただし、個人の場合には、本人の了解があるときに限られます

相続土地国庫帰属制度の創設

相続等によって土地の所有権を取得した相続人が、法務大臣の承認を受けて、その土地の所有権を手放して国庫に帰属させることができる制度です。この制度は、令和5年4月27日から開始されます。

相続又は遺贈により土地を取得した相続人が申請するときは、以下のいずれにも該当しないことが要件となります。

  1. 建物、工作物、車両等がある土地
  2. 担保権又は使用及び収益を目的とする権利が設定されている土地
  3. 通路、その他の他人による使用が予定される土地
  4. 土壌汚染や埋設物がある土地
  5. 境界が明らかでない土地、その他所有権の存否、帰属又は範囲について争いがある土地
  6. 危険な崖のある土地

この制度を利用するには、申請時に審査手数料と、国庫への帰属について承認された場合は、国に対し負担金を納付する必要があります。具体的な金額や算定方法は、今後定められる予定です。

相続手続きのことは、お早めにご相談ください

この法改正は、相続が発生している人だけでなく、これから相続に直面する全ての方が関係するものとなります。相続がすでに発生していてご心配な方は、お早めに当事務所までご相談ください。

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