相続土地国庫帰属制度の概要

こんにちは。横浜市金沢区の司法書士・行政書士真進法務総合事務所の伊丹真也です。

今回は、令和5年4月27日に施行された、相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律、通称相続土地国庫帰属制度について、解説したいと思います。

目次

相続土地国庫帰属制度とは

相続土地国庫帰属制度は、相続や遺贈により土地(宅地や山林、田や畑等)の所有権を取得した相続人が、一定の要件を満たした場合に、土地の所有権を国庫に帰属させることができる制度です。

相続した土地について、「場所が遠く利用することができない」、「土地の管理をしなければならないが難しい」といった理由により、相続した土地を手放したいという事例が増えています。使い道がない土地や、買い手がつかない土地は、所有者不明土地になる可能性があります。

そこで、所有者不明土地が発生することを予防するため、土地を相続した場合に、いらない土地を国に返すことができる、「相続土地国庫帰属制度」が創設されました。

申請できる人(申請対象者)

相続又は遺贈(相続人に対する遺贈に限る)により土地の所有権又は共有持分を取得した人です。

第1条
この法律は、社会経済情勢の変化に伴い所有者不明土地(相当な努力を払ってもなおその所有者の全部又は一部を確知することができない土地をいう。)が増加していることに鑑み、相続又は遺贈相続人に対する遺贈に限る。)(以下「相続等」という。)により土地の所有権又は共有持分を取得した者等がその土地の所有権を国庫に帰属させることができる制度を創設し、もって所有者不明土地の発生の抑制を図ることを目的とする。

相続土地国庫帰属制度を利用できる土地の要件

以下の却下事由や不承認事由に該当しない場合、相続土地国庫帰属制度を利用できます。

申請をすることができない土地(却下事由)

  1. 建物がある土地
  2. 担保権や使用収益権が設定されている土地
  3. 他人の利用が予定されている土地
  4. 特定の有害物質により土壌汚染されている土地
  5. 境界が明らかでない土地・所有権の存否や範囲について争いがある土地

承認を受けることができないケース(不承認事由)

  1. 一定の勾配・高さの崖があって、かつ、管理に過分な費用・労力がかかる土地
  2. 土地の管理・処分を阻害する有体物が地上にある土地
  3. 土地の管理・処分のために、除去しなければいけない有体物が地下にある土地
  4. 隣接する土地の所有者等との争訟によらなければ管理・処分ができない土地
  5. その他、通常の管理・処分に当たって過分な費用・労力がかかる土地

相続土地国庫帰属制度の手続きの流れ

1. 法務局へ事前相談

①事前相談の予約

対象の土地を管轄する法務局へ事前相談をします。事前相談は予約が必要となりますので、法務局手続案内予約サービスを利用して、予約をします。

②相談の際に用意するもの

  1. 相続土地国庫帰属相談票
    法務省のホームページからダウンロードできます。
  2. 相談したい土地の状況について(チェックシート)
    法務省のホームページからダウンロードできます。
  3. 土地の状況等が分かる資料や写真
    対象の土地の登記事項証明書(登記簿謄本)や公図、地積測量図等

2.申請書類の作成・提出

申請に必要な申請書や添付書類を用意します。

①申請人が作成する書類

  1. 承認申請書
  2. 承認申請に係る土地の位置及び範囲を明らかにする図面
  3. 承認申請に係る土地及び当該土地に隣接する土地との境界点を明らかにする写真
  4. 承認申請に係る土地の形状を明らかにする写真
    2~4の添付書類の記載例はこちら(法務省のホームページより)

②申請人が用意する書類

  1. 申請者の印鑑証明書(必須)
  2. 固定資産税評価証明書(任意)
  3. 承認申請土地の境界等に関する資料(任意)

3. 法務局担当者による書類・実地審査

法務局担当官が、申請書類を審査します。また、必要に応じて実地調査が行われます。このとき、申請者がやむを得ない理由がある場合を除いて、担当官の調査に応じない場合には、申請が却下されてしまうので注意しましょう。
担当官が審査した結果、要件を満たしていないと判断された場合は、申請が却下または不承認となり、申請者に通知されます。

4.負担金納付・国庫に帰属

①承認、負担金の納付

申請が承認されると、承認の旨・負担金の通知が申請者に届きます。申請者は通知から30日以内に負担金を納付しなければなりません。なお、申請した土地の所有権は、負担金の支払いと同時に国へと移ることになります。

②負担金について

宅地面積にかかわらず、20万円
ただし、一部の市街地の宅地については、面積に応じ算定
田、畑面積にかかわらず、20万円
ただし、一部の市街地、農用地区域、土地改良事業等の施行区域の田、畑については、面積に応じて算定
森林面積に応じ算定
雑種地、原野等面積にかかわらず、20万円

※詳細な算定方法は、相続土地国庫帰属制度の負担金をご確認ください。

相続土地国庫帰属制度のよくある質問

承認申請は誰がすることができますか?

承認申請は、相続又は遺贈を原因として土地の所有者となった方がすることができます。申請は所有者になった方本人のみができます。司法書士は申請書の作成はできますが、申請代理人になることはできません。

審査手数料はいくらですか。

審査手数料は、土地一筆当たり14,000円かかります。

帰属制度開始前に相続した土地は対象になりますか。

制度開始前、令和5年4月27日以前に相続した土地も対象になります。

相続土地国庫帰属制度のデメリットは?

申請する際に審査手数料、承認されれば負担金を支払わなければなりません。ただし、いらない土地を手放すことができますので、お金の問題ではないかもしれません。

他人より購入した土地は、相続土地国庫帰属制度の対象になりますか?

他人より購入した土地は、この制度を利用できません。ただし、購入した方から相続した方であれば、利用できます。

さいごに

相続土地国庫帰制度は、要件を満たせば不要な土地を国に引き取ってもらえるようになります。制度を利用するには、条件が定められています。スムーズに土地を手放す手続きを行うためには、司法書士等の専門家に相談することをオススメします。

横浜市金沢区の相続手続き・遺言に関するご相談は、真進法務総合事務所へお任せください。
相続・遺言のご相談は、初回無料です。相続登記・遺言・相続放棄に関するお悩みがありましたら、どうぞお気軽に無料相談をご利用ください。相続専門の司法書士がお客様の問題を一緒に解決いたします。

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