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事例
Aさんは、自宅である土地建物を夫であるBさんに一部贈与したいと考えていました。
Bさんはアメリカ人であり、色々な事情により日本の住民票を取得することができません。
しかし、登記手続き上は住民票は法務局に提出しなければなりません。この場合に住民票に代わる書類としてどのようなものを提出すればいいのでしょうか。
事例の解決方法
登記手続きをするときに、新しく所有者になる方の住民票が必要となります。
今回の場合は、どうしても住民票を取ることができないため、住民票に代わる書類として、「affidavit」(宣誓供述書)というものを作成していただきました。
内容は、ざっくりというと「私は、~~に住所があることを宣誓します」というものを用意してもらいました。
この宣誓供述書には、現地の公証人のサインなどが押されています。
この宣誓供述書を法務局に提出することにより、住民票がなくても申請をすることができました。
司法書士は登記の専門家です
登記に必要な書類は厳密に決められており、今回の場合のように住民票が取得できないとなるとかなり難しくなります。
まずはお気軽にお問い合わせください。解決に向けてお手伝いをさせていただきます。