相続放棄の申立ての事例

事例

ご相談者様の叔母が亡くなり、相続放棄を申立てたいが、叔母が亡くなったのが遠方のため手続きをお願いしたいとのご依頼でした。

まずは、管轄の家庭裁判所に必要な書類を確認し、相続放棄の申立書を作成しつつ、必要な書類を当事務所にて集めました。

解決方法

司法書士は、相続手続きの専門家です。不動産の名義変更のみならず、金融機関の預貯金の解約も相続人に代わり手続きを進めることができますが、さらに裁判所に提出する書類も相続人に代わり作成することができます。

お手続きのながれ

まずは司法書士が申立てに必要な書類(戸籍謄本など)を収集します。必要な戸籍謄本がすべて揃いましたら、裁判所に提出する書類(相続放棄申述書)を作成し、依頼者様から印鑑をもらいます。

印鑑を押した申述書を裁判所に提出し、問題がなければ裁判所よりご依頼者様に照会書が届き、それを返信し、裁判所より「相続放棄受理通知書」が届いたらお手続きは完了です。

今回の場合、亡くなられてから約3ヶ月を経過していませんでしたので、スムーズに相続放棄の申立てができました。3ヶ月を経過していると、手続きが難しくなります。少しでも各所の手続きがめんどうだな、と思いましたらまずは当事務所までお問い合わせください。

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