自筆証書遺言の保管制度について

こんにちは。横浜市金沢区の司法書士・行政書士の伊丹真也です。

いつも当事務所のホームページをご覧いただきありがとうございます。

令和2年7月10日から、自筆証書遺言の保管制度が始まりました。
(詳しくは、下記のページをご覧ください)

すでに当事務所でも3件保管の申請書の作成のお手伝いと、自筆証書遺言の作成のお手伝いをしました。

そこで気になるところが、相続人の手続きで、実際に保管された自筆証書遺言を使って手続きをしようとした際に、相続人全員の戸籍謄本や住民票を提出することになるのですが、そのとき相続人が海外に住んでいて、住所がまったくわからない事例がありました。

保管を申請した方が、法務局の職員さんに実際に遺言書を使うときはどうすればいいのか聞いたところ、まだわからないとの回答でした。

まだ始まったばかりの制度なので、徐々に事例が作られていき、色々なパターンに対応できると思いますが、残された相続人の方に迷惑をかける可能性があるので、遺言者の方と打ち合わせをし、公正証書遺言を残す方法に切り替えました。

早く様々な事例が蓄積され、対応できるようになってほしいです。

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