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事例
実家を建て替えしようと考え、土地の登記簿を取得したところ、見たことのない古い所有権仮登記が登記されていた。
このままでは家を建て替える時に土地を担保にすることができないことが判明し、当事務所にご相談に来られました。
解決方法
まずは古い仮登記の調査を始めました。仮登記に記載されている権利者の調査から始めます。
区役所で戸籍を取得したところ、既に死亡していることが判明。続いて相続人の調査を始めました。
戸籍を取得したところ、相続人はお一人でした。
当事務所から相続人に、古い仮登記の抹消に協力してくれるかお手紙を送ったところ、相続人から連絡をいただき、無事に必要な書類を用意することができました。
登記のことなら、司法書士にお任せください
古い仮登記の抹消は、とても難しい手続きです。登記のことは司法書士にまずご相談ください。
横浜市金沢区の相続手続き・遺言に関するご相談は、真進法務総合事務所へお任せください。
相続・遺言のご相談は、初回無料です。相続登記・遺言・相続放棄に関するお悩みがありましたら、どうぞお気軽に無料相談をご利用ください。相続専門の司法書士がお客様の問題を一緒に解決いたします。