相続手続き

相続放棄についてのよくあるご質問

遺産分割協議で放棄したから借金は相続しない?

遺産分割協議で相続人の一人がすべて借金を相続すると決めても、それは債権者には通用しません。借金を一切相続しないようにするには、相続放棄の手続きが必要です。

すでに3か月過ぎている場合は?

相続放棄は、「自己のために相続の開始があったことを知った時から3ヶ月以内に」、家庭裁判所で手続きをしなければなりません。この3ヶ月の期限を過ぎてしまった場合、原則として相続放棄は認められません。ただし、知らないうちに遠い親族が亡くなっていて突然借金の督促が来たなどの個別の事情があれば、3ヶ月を過ぎても例外的に相続放棄が認められる場合があります。3ヶ月を過ぎてしまっていても、一人で決めつけずに、司法書士へご相談ください。

相続放棄しても、生命保険金や遺族年金は受け取れますか?

相続放棄をしても、遺族年金を受け取ることはできます。遺族年金は、遺族がその固有の権利にもとづいて受給するもので、亡くなった人の財産ではないからです。生命保険金については、契約上の受取人が相続人の場合は受け取ることができます。

相続放棄をした後で撤回することはできますか?

一度相続放棄の申述をした場合は、原則として撤回することはできません。ただし、騙されて、又は脅されて相続放棄してしまった場合は、撤回することができます。

 



TOP