遺言書・成年後見

遺言書を書くメリット

遺産が少ないほうが揉める

相続で揉めるというのは、たくさんの遺産がある一部の人だけというイメージがあるせいか、「うちは財産が少ないから揉めることはない」とよく聞きます。しかし、現実は必ずしもそうではないのです。

遺産額が1,000万円以下の事件件数割合は33%、さらに5,000万円以下になると75%となっており、遺産額が少ないほうが相続人の間で揉めることが多いことがわかります。

司法書士に依頼するメリット

安心・確実に遺言を残すことができる

遺言書は少し調べればご自身で作成することもできまが、本当にその情報が正しいのかどうかは調べるのは大変です。
司法書士におまかせいただければ、安心・確実に遺言を残すことができます。

やりとりを任せられる(公正証書遺言の場合)

自筆証書遺言の場合は、ご自身で作成すればいいのですが、公正証書遺言の場合は公証人の関与が必要になります。ざっくりとご希望の内容を言っていただければ、その内容を実現できるように司法書士と公証人とで遺言書の案を作成していきます。

また、公正証書遺言では証人が2人必要になりますが、司法書士は証人になることができますので、他人に遺言書の内容を知られることがありません。

当事務所では、遺言書の文案作成から公証役場との打ち合わせ、証人としての立会いなど、遺言書作成に必要となる諸手続を総合的にお手伝いさせていただきます。

まずはお気軽にご相談ください。どのような遺言書を作成したらいいかアドバイスさせていただきます。

 




遺言書を書くメリット

遺産の分配で、争いごとが減る

遺言書を残すことで、相続手続きで相続人同士がモメることは確実に減ります。
相続が発生すると、相続人全員の意見を一致させて手続きを進めなければいけません。一つ一つの財産をどう分配していくかを決めるのは非常に大変です。
遺言書で相続人の誰に、何をどの割合で相続させるか決めることで遺産分割協議も不要になります。

自分の好きなかたちで遺産を分配することができる

遺言書を残せば、何を誰にどの割合で相続させるか決められるで相続人全員で話し合う必要がなくなります。

法定相続人以外に遺産をのこすことができる

長男の妻や孫、内縁の妻は相続人ではないですが、遺言書に記載しておけば財産を渡すことができます。
面倒を看てくれた長男の妻や孫等がいる場合は、遺言書を書きましょう。

相続の手続きが楽になる

遺言がない場合は、遺産の調査をしなければいけませんが、遺言書がある場合は、そこに財産が書いてあるので、遺産調査の負担がかなり減ります。
また、遺産の振り分けにしても、遺言書で遺言執行者を定めて、執行者がすべての手続を行うものとしておけば、相続人の手をわずらわせることもありません。

司法書士に依頼するメリット

安心・確実に遺言を残すことができる

遺言書は少し調べればご自身で作成することもできまが、本当にその情報が正しいのかどうかは調べるのは大変です。
司法書士におまかせいただければ、安心・確実に遺言を残すことができます。

やりとりを任せられる(公正証書遺言の場合)

自筆証書遺言の場合は、ご自身で作成すればいいのですが、公正証書遺言の場合は公証人の関与が必要になります。ざっくりとご希望の内容を言っていただければ、その内容を実現できるように司法書士と公証人とで遺言書の案を作成していきます。

また、公正証書遺言では証人が2人必要になりますが、司法書士は証人になることができますので、他人に遺言書の内容を知られることがありません。

当事務所では、遺言書の文案作成から公証役場との打ち合わせ、証人としての立会いなど、遺言書作成に必要となる諸手続を総合的にお手伝いさせていただきます。

まずはお気軽にご相談ください。どのような遺言書を作成したらいいかアドバイスさせていただきます。

 




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