相続登記おまかせプランとは
2024年4月から相続登記が義務化されます。相続したときから3年以内に相続登記をしなければ、10万円以下の過料が科される可能性があります。
面倒な相続登記の手続きを、すべて司法書士におまかせするプランです。 次の相続が発生した際のトラブルを防ぐためにも、できるだけ速やかに相続登記をしておきましょう。
2024年4月から相続登記が義務化されます。相続したときから3年以内に相続登記をしなければ、10万円以下の過料が科される可能性があります。
相続登記をしないで放置していると、さまざまなリスクがあります。また、2024年4月から相続登記が義務化されます。遺産分割協議がまとまらない可能性相続登記をしない間に相続人の誰かが亡くなる(数次相続)と、その家族が新たな相続人として加わるため相続人の数が増加し、相続登記しようと思っても
相続登記おまかせプランの一連の流れをご案内いたします。ご相談は完全予約制となっております。
相続登記おまかせプランは110,000円から承っております。まずはお気軽にお問い合わせください。
相続登記から預金の解約、自動車の名義変更まで遺産相続の手続きをすべて司法書士におまかせするプランです。 複雑な遺産相続の手続きを専門家に丸投げすることが可能です。 相続専門の司法書士がご依頼者さまに寄り添い、代理で手続きを進めます。
相続が発生した場合、遺産の名義変更は、不動産であれば法務局、預貯金であれば銀行、株式であれば証券会社で行わなければなりません。相続手続きの前提として戸籍の収集(相続人の調査)、遺言の有無の調査、遺産を調査して財産目録を作成、遺産分割協議書の作成をしなければなりません。これらの手続きは複雑で
相続手続きを代行するサービスは、銀行でも行われています。サービスの内容は、司法書士と同じ遺産の承継(相続手続き)に関するサポートです。それでは銀行と司法書士、どんな違いがあるのでしょうか。一番わかりやすい違いは「手数料」です。銀行はベースの手数料が高額で、また不動産の名義変更は司法書士事務
遺産相続おまかせプラン 250,000円~相続財産の価額報酬額(税抜)500万円以下25万円500万円を超え、5000万円以下相続財産の1.3%+25万円5000万円を超え、1億円以下相続財産の1.1%+30万円1億円以上相続財産の0.77%+60万円費用の例相続財産が、3,000
1.お問い合わせご相談は予約制ですので、事務所にお越しになる前にご連絡ください。予定が空いているときは、ご連絡いただいた当日のご相談も承ります。お電話(045-349-3957)でのご予約の際は、「ホームページを見て電話した」ことをお伝えください。お問い合わせフォームからもご予約い
家庭裁判所で相続放棄の手続きをすれば、亡くなった方の借金は一切払う必要がなくなります。 「故人に借金はないけれど、相続にはかかわりたくない…」という場合にも、相続放棄をすることにより、かかわりを断つことができます。 相続放棄には3か月という期限があり、速やかに書類を提出して手続きする必要がありますので、専門家のサポートを受けるのが安心・確実です。
相続放棄申立てサポート 報酬額60,000円~相続放棄申立てに必要な手続きのすべてを、全部まとめて司法書士に依頼するプランです。お忙しい方や、複雑な手続から解放されたい方におすすめです。相続放棄申立てサポートの内容戸籍謄本・住民票などの取得
相続が発生すると、不動産や預貯金などのプラスの財産を相続するのに加え、借金や滞納している税金などのマイナスの財産も相続することになります。亡くなった人がマイナスの財産を多く残した場合、相続すれば負担を引き継いでしまうため、相続したくない人が多いと思います。相続放棄をするには、相続開始を知
相続放棄についてよくある質問をまとめました。
1.お問い合わせご相談は予約制ですので、事務所にお越しになる前にご連絡ください。予定が空いているときは、ご連絡いただいた当日のご相談も承ります。お電話(045-349-3957)でのご予約の際は、「ホームページを見て電話した」ことをお伝えください。お問い合わせフォームからもご予約いた
相続手続きに必要となる戸籍謄本の取得や、遺産分割協議書のみの作成も当事務所では承っております。
戸籍謄本の収集(相続人の調査)とは?相続の手続きで、まず最初に行わなければならないのは、戸籍謄本の収集(相続人調査)です。具体的には、被相続人の出生から死亡までの戸籍(戸籍謄本、除籍謄本、改製原戸籍謄本)や相続人の戸籍謄本を収集して、誰が相続人になるのかを調べるという作業になります。銀行
ここでは、遺産分割の方法、相続人の確定、相続財産の調査ができたら作成する遺産分割協議書についてまとめています。不動産の相続登記や、預貯金の解約等でも必ずといっていいほど必要となる書類です。書き間違えによっては相続手続きが進められない場合もありますので、注意が必要です。遺産分割協議書の書き