相続登記おまかせプランとは
2024年4月から相続登記が義務化されます。相続したときから3年以内に相続登記をしなければ、10万円以下の過料が科される可能性があります。
当事務所へのご相談が最も多い相続登記について、手続きをすべて司法書士におまかせするプランです。2024年4月から相続登記が義務化され、3年以内に相続登記をしないと罰則が科されてしまいます。できるだけ速やかに相続登記をしておきましょう。
2024年4月から相続登記が義務化されます。相続したときから3年以内に相続登記をしなければ、10万円以下の過料が科される可能性があります。
相続登記をしないで放置していると、以下の様なリスクがあります。また、2024年4月から相続登記が義務化されます。相続が開始してから3年以内に相続登記をしないと罰金が科される可能性もありますので、できるだけ早く相続登記をしましょう。遺産分割協議がまとまらない可能性相続登記をしない間に相
相続登記おまかせプランの一連の流れをご案内いたします。ご相談は完全予約制となっております。
相続登記おまかせプランは110,000円から承っております。まずはお気軽にお問い合わせください。
相続登記から預金の解約、自動車の名義変更まで遺産相続に関する手続きをすべて司法書士におまかせするプランです。複雑で分かりにくい遺産相続の手続きを専門家にすべて丸投げすることができます。相続に特化した当事務所が、ご依頼者さまに寄り添い、手続きを進めていきます。
相続が発生した場合、遺産の名義変更は、不動産であれば法務局、預貯金であれば銀行、株式であれば証券会社で行わなければなりません。相続手続きの前提として戸籍の収集(相続人の調査)、遺言の有無の調査、遺産を調査して財産目録を作成、遺産分割協議書の作成をしなければなりません。これらの手続
相続手続きを代行するサービスは、銀行でも行われています。サービスの内容は、司法書士と同じ遺産の承継(相続手続き)に関するサポートです。それでは銀行と司法書士、どんな違いがあるのでしょうか。一番わかりやすい違いは「手数料」です。銀行はベースの手数料が高額で、また不動産の名義変更は司
1.お問い合わせご相談は予約制ですので、事務所にお越しになる前にご連絡ください。予定が空いているときは、ご連絡いただいた当日のご相談も承ります。お電話(045-349-3957)でのご予約の際は、「ホームページを見て電話した」ことをお伝えください。お問い合わせフォ
相続財産の価額報酬額(税抜)500万円以下25万円500万円を超え、5000万円以下相続財産の1.3%+25万円5000万円を超え、1億円以下相続財産の1.1%+30万円1億円以上相続財産の0.77%+60万円
「故人に多額の借金がある」、「面倒なので相続にはかかわりたくない」という場合は、家庭裁判所に相続放棄という手続きをすることにより、一切相続することはありません。 相続放棄には3か月という期限があり、速やかに書類を提出して手続きする必要がありますので、専門家のサポートを受けるのが安心で確実です。
相続が発生すると、不動産や預貯金などのプラスの財産を相続するのに加え、借金や滞納している税金などのマイナスの財産も相続することになります。亡くなった人がマイナスの財産を多く残した場合、相続すれば負担を引き継いでしまうため、相続したくない人が多いと思います。相続放棄をするには、相続開始を知
相続放棄についてよくある質問をまとめました。
1.お問い合わせご相談は予約制ですので、事務所にお越しになる前にご連絡ください。予定が空いているときは、ご連絡いただいた当日のご相談も承ります。お電話(045-349-3957)でのご予約の際は、「ホームページを見て電話した」ことをお伝えください。お問い合わせフォームからもご予約いた
報酬額60,000円~相続放棄の申述に必要な手続きのすべてを、全部まとめて司法書士に依頼するプランです。お忙しい方や、複雑な手続から解放されたい方におすすめです。相続放棄申立てサポートの内容戸籍謄本・住民票などの取得相続人の調査、相続関係説
相続手続きに必要となる戸籍謄本の取得や、遺産分割協議書のみの作成も当事務所では承っております。銀行や証券会社から戸籍を提出してくれと言われて困っているときは、まずは当事務所にご相談ください。
戸籍謄本の収集(相続人の調査)とは?相続の手続きで、まず最初に行わなければならないのは、戸籍謄本の収集(相続人調査)です。具体的には、被相続人の出生から死亡までの戸籍(戸籍謄本、除籍謄本、改製原戸籍謄本)や相続人の戸籍謄本を収集して、誰が相続人になるのかを調べるという作業になります。銀行
ここでは、遺産分割の方法、相続人の確定、相続財産の調査ができたら作成する遺産分割協議書についてまとめています。不動産の相続登記や、預貯金の解約等でも必ずといっていいほど必要となる書類です。書き間違えによっては相続手続きが進められない場合もありますので、注意が必要です。遺産分割協議書の書き
遺産分割協議書とは遺産分割協議書とは、相続人同士が遺産分割協議で合意した内容を書面にして、相続人全員の合意書として書類の事で、「相続人全員の合意を明確にする」「あとで起きうるトラブルを避ける」「不動産・預貯金・株式等の名義変更」「相続税の申告書に添付する」などに利用します。遺産分割協議書
遺産分割とは相続が開始すると、亡くなった人の財産は相続人に相続されます。その財産はいったん相続人全員の共有財産となりますが、そのままでは各相続人の単独所有とならないため、相続人の間で遺産分割協議を行います。遺産分割協議は、全員の参加と同意が必要で、一部の相続人を除外したり、無視を