相続手続き

遺産相続きおまかせプランの流れ

1.お問い合わせ

ご相談は予約制ですので、事務所にお越しになる前にご連絡ください。予定が空いているときは、ご連絡いただいた当日のご相談も承ります。

お電話(045-349-3957)でのご予約の際は、「ホームページを見て電話した」ことをお伝えください。お問い合わせフォームからもご予約いただけます。

2.ご面談

相続人の皆様から遺産の概要や相続人の状況、遺言の有無などをお伺いした上、遺産整理の基本方針を固めさせていただきます。

3.遺産整理業務のご契約

遺産整理業務の契約のお申し込みをいただき、その後、相続人の皆様と当事務所との間で遺産整理業務に関する委任契約を結びます。

4.相続人・相続財産の調査

相続人の調査 亡くなった方の戸籍・除籍謄本等を収集し、相続人の人数を確定します。
相続財産の調査 不動産の登記簿の確認、金融機関より残高証明の取得

5.財産目録の作成

ご相続人等関係者の方からご提示いただきました資料を手掛かりに、財産や債務について明細を調査の上、「財産目録」を作成いたします。

6.相続人間での遺産分割協議

誰がどの財産を相続するかを相続人間で話し合っていただきます。

7.遺産分割協議のサポート、遺産分割協議書の作成

必要に応じて当事務所が中立な立場で遺産分割案の作成やアドバイスを行います。また、相続人全員の合意内容を遺産分割協議書として作成します。

8.遺産分割協議書等への押印

遺産分割協議書や金融機関の手続き書類などにご署名押印頂きます。相続人全員の署名押印が必要な書類は、みなさまでおまわし頂くようお願いいたします。印鑑証明書はこのときにご用意ください。また、ご署名・押印がおわりましたら必要書類とあわせて当事務所へご返送ください。

9.各種名義変更手続き(不動産の名義変更、預貯金の解約など)

遺産分割協議書に基づき、不動産、預貯金、株式などの財産について、名義変更や換金処分(売却・解約・外貨両替等による現金化)を行います。

10.相続財産の分配・精算、費用のご請求

相続財産を遺産分割協議の内容にもとづき相続人の皆さまへ分配します。このときにかかった費用および報酬のご精算をさせて頂きます。

11.遺産整理業務完了の報告

相続財産のすべての分割、名義変更などが完了した段階で、お手続きについての完了報告書を作成し、相続人の代表の方にご報告申しあげて、本業務は終了いたします。

※相続税の申告(相続税の申告が必要な場合は税理士をご紹介)

遺産の額が一定額を超えると、各相続人に相続した割合に応じて相続税が発生いたします。
相続税が発生した場合、相続税の専門家である税理士をご紹介いたします。

面談時にご用意いただく書類

  1. 不動産に関する書類
  2. 銀行の通帳、株式に関する書類
  3. 身分証明書
  4. 戸籍謄本や住民票

もしお手元に戸籍謄本や住民票があれば、お持ちください。ない場合でも、当事務所で取得できますのでご用意は不要です。

 



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