相続人のひとりが認知症の場合の相続手続き

事例

Aさんは、自宅である土地建物を残して亡くなりました。相続人は、妻のBさん、長男Cさん、二男Dさんの3人です。

遺言書がなかったので、Cさんの単独の名義にするには、3人で遺産分割協議をする必要があります。

しかし、妻Bさんは認知症で、現在は老人ホームで暮らしています。
このような場合、どのようにして手続きを進めればいいでしょうか。

そもそもなぜ遺産分割協議が必要なのか?

Aさんが亡くなった時点で、Aさん名義の土地建物は、Bさん・Cさん・Dさんが共同で権利を持つことになります。

共同で持っている土地・建物をCさんひとりの名義にするには、Bさん、Dさんが自分も共有している土地・建物をCさんひとりのものにしていいと承諾しなければいけません。

その承諾と、話し合いの内容を記載したものが遺産分割協議書です。

解決方法

ところが、承諾には共有している権利を、自分で処分することができる能力が必要となります。
認知症と診断されているBさんの場合、その能力はないと考えられます。

つまり、このままではAさんの残した土地・建物をCさんの名義にすることができません。

このような場合、Bさんのために成年後見人を裁判所に選任してもらい、選任された成年後見人がBさんに代わり、遺産分割に加わることになります。
ただ、成年後見人はBさんの不利益になることはできないため、Cさんひとりの名義のは難しいかもしれません。

このような場合は、真進法務総合事務所におまかせください

成年後見人の申し立てから、戸籍謄本の取得、遺産分割協議書の作成など、真進法務総合事務所にて一貫してサポートすることが可能です。
まずはお気軽にお問い合わせください。

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