新型コロナウイルスによる緊急事態宣言の影響と、当事務所の対応について。面談の実施方法やオンライン相談について説明し、変化する司法書士業務についての考えを述べています。真進法務総合事務所が柔軟な対応でサポートします。 | 横浜市金沢区で相続、遺言のことなら真進法務総合事務所

ご相談について

現在も緊急事態宣言が続いています

こんにちは、横浜市金沢区の司法書士の伊丹真也です。

3月7日に終了するかと思われていた新型コロナウイルスによる緊急事態宣言が、3月21日まで延期されることとなりました。

新型コロナウイルスが国内で蔓延してから、日常生活が本当に一変しました。楽しくワイワイ飲食店で食べたり飲んでいたりしていたのが怖くなっている自分がいます。

当事務所においては、お客様との最初の面談は、オンラインではなく顔を合わせて行っております。
理由としては、私が可能であれば直接お会いしてお話しを聞きたいという希望があるからです。

今時Zoomミーティングやその他の方法で会わなくてもできるじゃないか、という声もありますがやはりお会いした方が様々な点でいいところがあると思います。

もちろん、ご相談したいお客様がオンラインを希望された場合、オンラインでのご相談も対応しておりますので、その旨予約の際にお伝えください。

これからの司法書士の業務も変わっていくのではないかと思っております。遠方まで出向いて行わなければならなかった本人確認が、オンラインでできるようになるかもしれません。

もちろん、新型コロナウイルスが収束し、今までのように自由に出かけて人と会えれば一番いいと思いますが、新しい生活様式に対応できるように当事務所も変化していかなければならないかもしれません。

 

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