遺言書・成年後見

遺言書の種類

遺言書にはいくつか種類がありますが、よく利用される遺言として、自ら自署・押印し作成する自筆証書遺言と、公証役場で作成する公正証書遺言の2つがあります。

遺言書の作成には法律で決められたルールが多くあります。書き方が違うだけで無効となるケースもありますので、遺言書を作成するときは、司法書士などの専門家へご相談することをおすすめします。

自筆証書遺言

一番簡単に作成できる遺言です。遺言者が遺言書の全文、日付及び氏名を自書し、押印することによって成立する遺言です。ただし、一点でも法律のルールを間違えてしまうと、その遺言は無効になる可能性があります
また、誰にも知られずに書くことができる反面、書いた本人が亡くなった後、遺言があることを誰にも知られずに手続きが進んでいってしまうケースもあります。その場合、遺言に違反した手続きを全て一からやり直す必要があります。

メリット

  • いつでも紙・ペン・印鑑があれば作成できる
  • 費用がかからない
  • 遺言書の存在・内容を秘密にできる

デメリット

  • 紛失や偽造、遺言書自体を隠されてしまうおそれがある
  • 遺言書により相続手続きをするには、家庭裁判所の検認の手続きが必要になる
  • 遺言書の記載事項、記載方法などの不備があると遺言書が無効になるおそれがある

デメリットを一部解消できる制度が始まりました!

2020年7月10日から、法務局に自筆証書遺言の保管を申請することができるようになりました。
この制度により、紛失や偽造、遺言書自体を隠されてしまうおそれや、遺言書が発見されないというデメリットが解消できます。また保管制度を申請することにより、裁判所の検認手続きも不要となります。

自筆証書遺言の書き方

詳しくは、以下をご覧ください。

公正証書遺言

公証人役場で、証人2名以上の前で、公証人が読み上げた遺言に署名捺印することによって作成される遺言です。遺言の作成にあたって、司法書士、更に公証人の関与もあるため法律的に無効な遺言になることはありません。また、裁判所による検認という手続きを省略することが出来るため、その後の手続きを非常にスムーズに行うことができます。

自筆証書遺言のデメリットをカバーするのが公正証書遺言です。当事務所では確実・安心を考え公正証書遺言の作成をおすすめします。

メリット

  • 公証人も遺言内容を確認するため、方式に不備により無効になることがない
  • 遺言書により相続手続きをするために、家庭裁判所の検認の手続きが不要
  • 公証役場に原本が保管されているので、紛失・焼失しても再発行できる
  • 文字が書けない場合でも意思疎通できれば作成できる

デメリット

  • 公証人の手数料や、司法書士への報酬などが必要になる
  • 証人が2人必要になる




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