相続手続き

相続登記おまかせプランとは

2024年4月1日から相続登記が義務化されます

2024年4月1日から相続登記が義務化され、不動産を相続したことを知ってから3年以内に相続登記をしなければ、10万円以下の過料の制裁が科されてしまいます
相続した不動産が被相続人(亡くなった方)の名義のままだと、相続人は不動産を売却したり担保にすることができません。

こんなお悩み、お困りごとはありませんか?

  • 平日は忙しくて役所や法務局へ行く時間がない
  • 戸籍謄本はどうやって集めればいいの?
  • 不動産が遠方にある
  • 相続税がかかるかどうか気になる
  • 調べてもよくわからないので、ぜんぶおまかせしたい

相続登記は司法書士におまかせください!

相続した不動産の名義変更(相続登記)に必要な手続きのすべてを当事務所がすべて代理で行います。
お客様や相続人の皆様にしていただくのは、印鑑証明書の用意と当事務所が作成した書類への署名捺印だけです。
大切な不動産を確実に引き継ぎたい方、お忙しい方や、複雑な手続から解放されたい方におすすめです。

ご面談時にご用意いただく書類

  1. 不動産に関する書類(固定資産税納税通知書や権利証)
  2. 身分証明書(運転免許証やマイナンバーカード等)
  3. 戸籍謄本や住民票

もしお手元に戸籍謄本や住民票があれば、お持ちください。ない場合でも、当事務所で取得できますのでご用意は不要です。



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