相続手続き

相続登記をしないとどうなる?

相続登記をしないで放置していると、以下の様なリスクがあります。また、2024年4月から相続登記が義務化されます。相続が開始してから3年以内に相続登記をしないと罰金が科される可能性もありますので、できるだけ早く相続登記をしましょう。

遺産分割協議がまとまらない可能性

相続登記をしない間に相続人の誰かが亡くなると、その家族が新たな相続人として加わるため相続人の数が増加します(数次相続といいます)。相続登記しようと思っても話し合いがまとまらず、相続登記ができなくなる可能性がでてきます。

相続登記に必要な書類が取得できなくなり、司法書士報酬が高くなる

相続登記を放置していると、登記に必要な住民票や戸籍の附票が取得できなくなり、上申書など作成しなければならない書類が増える可能性があります。

相続をした不動産を売却したり、担保にすることもできない

亡くなった方の名義のままの不動産は、売却したり、住宅ローンの担保にすることができません。 急いで売却したい場合も、必ず相続登記をし、相続人の名義にする必要があります。

相続人に借金がある場合、その相続人の持分が差し押さえられてしまう可能性も

他の相続人に借金がある場合に、債権者が勝手に相続登記をし、その相続人の持分を差し押さえすることができます。差し押さえがされたままの不動産は、売却したり担保にすることはできません。

このように、相続登記をしないと様々なリスクが発生します。特に数次相続が発生した場合は、あまり関わったことのない方と話し合わなければならず、心理的な負担も大きくなる可能性があります。



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