相続手続き

遺産分割協議の種類

遺産分割とは

相続が開始すると、亡くなった人の財産は相続人に相続されます。

その財産はいったん相続人全員の共有財産となりますが、そのままでは各相続人の単独所有とならないため、相続人の間で遺産分割協議を行います。

遺産分割協議は、全員の参加と同意が必要で、一部の相続人を除外したり、無視をした場合は、協議は無効になります

相続人間で遺産をどのように分割するかは以下の方法があります。

遺産分割の種類

遺産分割について、法定相続人の全員による話し合いがまとまったら遺産分割協議書を作成します。
遺産分割協議書は、相続人間での合意内容を明確にするために作成するものですが、相続登記(不動産の名義変更)、銀行預金の払い戻し、自動車の名義変更手続きなどをするためにも必要となります。

現物分割

遺産そのものを、そのまま現物で分ける方法です。
現物分割では、各相続人の相続分を均等に分けることは難しく、相続人間の取得格差が大きくなることもあります。その際は、その差額分を金銭で支払うなどして代償を付加します。

換価分割

遺産を売却して現金に換価して、その現金を分割するという方法です。相続した不動産に誰も住む予定がない場合におすすめの方法です。
不動産を換価分割をするときは、相続人の代表の方の名義にして売却換価した後に各相続人へ相続分を金銭で支払う換価分割がおすすめです。

代償分割

遺産を相続する人が、相続しない人の相続分を、相続する人のポケットマネー等で補填する方法です。不動産以外の遺産(預貯金や株式など)があれば、不動産を相続しない人は預貯金などを相続すれば平等になりますが、なかなか平等にすることは難しいのが現状です。

例えば、不動産を相続する人が、他の相続人に対し代償金を支払って他の相続人の相続分を支払うことで平等に相続することができます。代償金には贈与税は課税されませんが、遺産分割協議書には代償分割であることをきちんと明記しておきましょう
しかし、不動産を相続する人が代償金を払える資力がないと成立しない方法となります。

共有分割

遺産を相続人が共有で取得する方法です。一番手間が少ない方法です。
しかし、不動産を共有名義にした場合は、後日売却等処分する場合に、共有者全員の合意が必要になるため、反対する人がいると売却できなくなる等不都合が生じます。

遺産分割協議がまとまったら

遺産分割の話し合いがまとまったら、必ず遺産分割協議書を作成しましょう。
遺産の中に不動産があった場合、名義の変更に必要となります。預貯金を引き出す場合にも必要になりますので、協議がまとまった段階で作成するのがよいでしょう。

 


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