相続手続き

遺産分割協議書の書き方

遺産分割協議書とは

遺産分割協議書とは、相続人同士が遺産分割協議で合意した内容を書面にして、相続人全員の合意書として書類の事で、「相続人全員の合意を明確にする」「あとで起きうるトラブルを避ける」「不動産・預貯金・株式等の名義変更」「相続税の申告書に添付する」などに利用します。

遺産分割協議書には特定の書式や記載のルールはありません。また、遺産分割協議は口約束でとどめておくことも可能ですが、協議の内容を証明するため、また協議の蒸し返しを防ぐためにも、遺産分割協議書は作成しておくべきです

記載の内容は、誰がどの遺産を取得するのかが明確に記載したり、あとから発見された遺産をどうするかなど、遺産分割協議書の作成には多くの知識とノウハウが必要になります。

遺産分割協議書のみのご依頼

遺産分割協議書の作成にはかなりの労力と知識が必要です。万が一内容をまちがえてしまうと、相続人全員から実印をもらいなおしになる場合もあります。

当事務所では、遺産分割協議書のみの作成も承っておりますので、まずはお気軽にご相談ください。

遺産分割協議書のサンプル

一般的な遺産分割協議書のサンプルを書いてみますが、実際に協議書を作成するときは、司法書士など専門家に相談するのが確実です。

遺産分割協議書(サンプル)

本   籍  何県何市何町何丁目何番何号
最後の住所  何県何市何町何丁目何番何号
被相続人   亡X(平成何年何月何日死亡)

上記の者の相続人全員は、被相続人の遺産について協議を行った結果、次の通り分割することに同意した。

1.相続人X1は次の遺産を取得する。

(1)
所  在  ◯◯市◯◯町◯◯丁目
地  番  ◯◯番◯◯
地  目  宅地
地  積  ◯◯㎡

(2)
所  在  ◯◯市◯◯町◯◯丁目
家屋番号  ◯◯番◯◯
種  類  居宅
構  造  木造瓦葺2階建
床 面 積  1階  ◯◯㎡ 2階  ◯◯㎡

2.相続人X2は次の遺産を取得する。

(1)現金 金5,000,000円

(2)預貯金
◯◯銀行◯◯支店 普通預金 口座番号00000000
◯◯銀行◯◯支店 定期預金 口座番号00000000

(3)株式
◯◯株式会社 普通株式 100株

3.X1は、第1項記載の遺産を取得する代償として、X2に平成  年  月  日までに、金10,000,000円を支払う。

4.本協議書に記載のない遺産及び後日判明した遺産については、相続人X1が全てこれを取得する。

上記協議の成立を証するため、本協議書を○通作成し、署名押印のうえ、各自1通ずつ所持する。

令和  年  月  日

【相続人X1の署名押印】
住所
氏名           実印

【相続人X2の署名押印】
住所
氏名           実印

協議書をつくるとき、注意すべきこと

  1. トラブル防止のため、相続人の住所と氏名は、自署すること。
  2. 土地や建物などの不動産は、登記事項証明書(登記簿謄本)に記載されているとおりに、正確に記載します。
    特に所在や地番を間違っていると、法務局で名義変更ができなくなる可能性もあります。
  3. 預貯金、車、株式等の遺産や債務ももれなく記載します。
    ただし、銀行や証券会社等によっては、自社専用の書式がある場合があります。あらかじめ銀行や証券会社等に確認をしてください。
    万が一、遺産の記入が漏れたことを想定して、上記4番を記載しておくことも可能です。
  4. 相続人全員の署名と実印の押印が必要です。相続人同士平等に保管しておくため、相続人の数だけ作成しましょう。
    協議書が1枚の用紙では足りずに複数になった場合、各用紙の間に相続人全員の契印をしましょう。

遺産分割協議が成立しないときは?

遺産を分割する場合は、相続人全員による遺産分割協議によって、解決するのが原則となっています。

相続人の間で遺産分割協議がまとまらない場合や、協議に応じようとしない相続人がいる場合には、家庭裁判所の遺産分割調停を利用して、解決を目指すことになります。

この調停というのは、家庭裁判所の調停委員が、相続人同士の意見や主張を聞きながら、亡くなった人への貢献度、職業や年令などを総合的に判断して、相続人全員が納得できるよう話し合いを進めます。

しかし、この話し合いがまとまらず調停が不成立になった場合には、自動的に審判手続が開始され、家事審判官(裁判官)が、遺産に属する物又は権利の種類及び性質、各相続人の年齢、職業、心身の状態及び生活の状況その他一切の事情を考慮して、審判をすることになります。

このとき、必要に応じて相続人や遺産の内容についての事実関係を調べたり、相続人の主張の正当性を確かめることも行なわれます。

下された家庭裁判所の審判には強制力があり、合意できない場合もこれに従わなければなりません

 


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